【保存版】日本永住権を取るには?条件・書類・申請の流れ等を専門家が解説

2025.08.17

はじめに

日本で長く生活し、仕事や家庭を築いている外国人の方の中には、「そろそろ永住許可申請しましょうか」と考える方も多いのではないでしょうか?

永住権は、日本において在留期間や更新の制限がなく、安定した生活を送るための大きな一歩となる在留資格です。ただし、永住を許可してもらうためには、一定の年数の在留歴や収入・納税・素行など、複数の条件を満たす必要があります。

このページでは、日本の永住権とは何か、申請の条件、必要書類、審査のポイントまで、行政書士がわかりやすく解説します。これから永住許可申請を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

永住権とは

日本の「永住権(永住者)」とは、外国人が日本で長期かつ安定して生活し、日本人とほぼ同じように就労・生活の自由を持てる在留資格をいいます。

永住者の在留資格を持つと、在留資格の種類や在留期限の制限を受けず、自分のライフスタイルに合わせて自由に生活を選ぶことができます。

ただし、日本の永住は海外からいきなり申請することはできず、現在持っている別の在留資格(ビザ)から「永住者」へと在留資格変更の申請を行うことで取得します。

また、永住者も他の在留資格と同様に在留カードが交付されます。永住者の在留カードにも有効期限(通常7年)が設定されていますが、期限が来たときは在留カードの更新手続を行うだけで、他の在留資格のように在留審査が行われるわけではありません。通常は更新手続をした当日に新しい在留カードを受け取ることができます。

永住権を取得するメリット

在留期間が無期限になる

日本の永住許可を取得すると、在留期間は「無期限」となり、長期間母国に戻る場合でも、在留期間の更新を気にする必要はありません。

ただし、永住者になった後であっても、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を取らないまま日本を出国した場合や、日本を出国した後にその再入国許可の期限が切れてしまった場合には、「永住者」の在留資格は失われてしまいます。
日本での生活・就労に制限がなくなる

永住許可を取得すると、ホワイトカラー・ブルーカラーを問わず、また就労しないという選択も含めて、自由に働き方・暮らし方を選べるようになります(就労系の在留資格のような学歴・職種の制限がなくなります)。

会社を設立する場合も日本人と同じ条件で行うことができ、資本金や事務所要件で不利になることはありません。

配偶者・子どもの永住申請がしやすくなる

本人が永住を取得したあとは、一定の要件を満たせば、配偶者やお子さんは「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更することができ(ただし、多くは家族で一緒に申請します。)、この在留資格から永住を取る場合は,一般の就労ビザより要件が緩やかです。

「永住者の配偶者等」を持っている人も、就労の制限はなく,ホワイトカラー・ブルーカラーいずれの仕事にも就くことができますし、働かない選択も可能です。

日本人・永住者と離婚・死別しても日本に残れる

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格の人が離婚・死別した場合は、原則6か月以内に就労ビザや定住者ビザなど別の在留資格に変更しなければならず、条件に合わなければ帰国せざるを得ません。

これに対して永住者であれば、在留資格自体を変える必要がないため、離婚や死別があっても引き続き日本で長期的に暮らすことができます。

社会的な信用が高くなる

永住許可を持っていると、不動産の購入、銀行ローン・教育ローンの申込み、お子さんの入学手続など、日常生活のさまざまな場面で「長期的に日本に住む人」として見てもらいやすくなります。

外国人であることは変わりませんが、就労ビザや留学ビザのままの人に比べると、社会的な信用度は明らかに高くなります。

「永住」と「帰化」の違い

日本で長く暮らしている外国人の方の多くが一度は考えるのが、「永住を取るべきか、それとも帰化するべきか?」という問題です。これは在日外国人の共通の関心事といっていいテーマです。

  • 母国の国籍は手放したくない。でも日本人と同じように社会保障や各種サービスを受けたい…
  • 日本のパスポートはほしいが、将来母国に戻るときにビザの手続が面倒になるのは困る…
  • 永住だけでも十分だと思うが、子どもには生まれたときから日本国籍を持たせたい…

こうしたお悩みは、実は永住と帰化の違いを整理すると見えやすくなります。以下の比較表で、それぞれの特徴を確認してみてください。

永住 帰化
国籍 外国籍のまま 日本国籍(原則として母国籍を放棄)
在留カード 7年ごとの更新が必要(審査不要) 不要
申請先 出入国在留管理庁 法務局
申請可能の在留期間 原則10年以上 原則5年以上
申請可能の就労期間 原則5年以上 原則3年以上
在留資格の取消対象 ×
退去強制の対象 ×
申請の手数料(収入印紙代) 10,000円 無料
不許可になった場合 現に有している在留資格に影響なし 現に有している在留資格に影響なし
お子様の国籍 母国の国籍 日本国籍
日本のパスポート ×
選挙権・被選挙権 ×

永住許可申請の要件

①素行善良要件
素行善良要件とは

「素行が善良であること」とは、日常生活において法令を遵守し、社会人としてふさわしい生活を保っているかどうか、という観点から判断されます。

以下のような場合には、「素行がよくない」と判断され、永住許可が難しくなる可能性があります。

  • 過去に刑事事件で有罪判決(懲役・禁錮・罰金等)を受けた場合
  • 軽い交通違反であっても、何度も繰り返している場合

重い違反で刑事罰が科された場合、再び「素行善良要件」を満たすと判断されるまでには、一定の時間の経過が必要とされています。

一般的な目安としては、

  • 懲役・禁固刑の場合:刑の執行を終えてから 10年(執行猶予付きの場合は、その執行猶予が満了してから 5年)
  • 罰金刑の場合:刑の執行(罰金の納付など)から 5年
交通違反の影響

交通違反について、単に通行禁止を通行した場合等1点ケースだけで素行善良要件を満たさないとはされませんが、明らかな故意による違反ケース(飲酒運転、無免許運転、30キロを超えるスピード違反等)では、永住申請の要件を満たさないとされる可能性が高いです。

犯罪の前科があるからといって、必ず永住許可が認められないというわけではありません。また、行政罰としての交通違反の「反則金」と、刑事罰としての「罰金」とでは性質が異なり、反則金の納付それ自体が直ちに永住許可申請に不利になるわけではありません。

⇒⇒永住申請と交通違反|許可できる違反回数は?

資格外活動違反の影響

「家族滞在」の在留資格で在留している方が、資格外活動許可で認められた時間(原則として週28時間)を超えてアルバイトをしていた場合なども、素行善良要件を満たさないと判断されることがあります。

在留資格の範囲を超えた活動や、無許可での就労などは、永住申請にとっても重大なマイナスなポイントとなりますので、日頃から活動内容や勤務時間管理に十分ご注意ください。
日本人・永住者の配偶者等の場合

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子として永住申請を行う場合には、原則として「素行善良要件」に適合することを要りませんが、重大な犯罪歴や悪質な違反行為がある場合には、在留資格にかかわらず審査に影響する可能性がありますので、個別の事情に応じた判断が必要です。

②独立生計要件
年収の目安

具体的な年収の基準は法律上明示されているわけではありませんが、一般的な目安としては、次のように考えられています。

  • 単身者の場合:年収300万円程度
    → これを大きく下回る場合、永住許可の取得はかなり難しくなります。

  • 扶養家族がいる場合:
    扶養者1人あたり約80万円を加算した年収が求められるイメージです。

(例)夫婦2人+子供2人世帯の場合
 → 300万円+80万円+80万円+80万円=年収540万円程度が1つの目安
ただし、これはあくまで「目安」であり、実際の審査では、世帯全体の収入状況、貯蓄額や不動産などの資産、職歴・雇用形態(正社員・契約社員など)、継続的な収入見込みなどを総合的に判断されます。
「経営・管理」の在留資格で永住許可を申請する場合には、個人の年収だけでなく、①経営する会社の業績、②長期間にわたる赤字決算の有無、③事業の継続性など、会社の経営状態も併せて確認されるのが一般的です。
世帯収入・資産の考慮

「申請者本人1人の収入だけで全ての生活費を賄わなければならない」という意味ではありません。

配偶者やその他家族の収入、貯蓄・不動産などの資産も含めて、世帯として安定した生活ができているかという観点から審査が行われます。

日本人・永住者の配偶者等の場合

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子を理由とする永住申請の場合、独立生計要件は原則として審査されませんが、極端に収入が低い場合や、長期的に公的扶助に依存している場合は、やはり審査に影響が出る可能性がありますので注意が必要です。

③国益適合要件
在留年数の目安

国益適合要件においては、主に次の点が重視されます。

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していることを求められます。

ここでいう「引き続き」とは、在留期間を切らすことなく、日本に継続して在留している状態を指します。

入国許可(またはみなし再入国許可)を取らずに出国した場合や、海外滞在中に再入国許可の有効期限が切れた場合は、その時点で在留資格が失効したとみなされ、「引き続き」の要件を満たさなくなり、在留期間は最初から数え直しになります。

出国日数の目安

出国日数についても、次のような基準が一般的な目安とされています。

  • 1回の出国が3か月を超えないこと
  • 1年間の合計出国日数が100日を超えないこと

海外出張や一時帰国が多い方は、パスポートの出入国スタンプや出入国記録をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。

⇒⇒出国が多くても永住申請できる?「出国日数」の目安と注意点

公的義務の履行状況

次のような公的義務を期限どおりに履行しているかどうかも、国益適合要件の重要な判断要素です。

  • 所得税・住民税などの各種税金
  • 国民年金・厚生年金保険料
  • 国民健康保険料・社会保険料
  • 所属機関等に関する届出(就労先の変更届出など)

これらの義務が未納・滞納になっている場合や、長期間にわたって支払い遅延が続いている場合には、永住許可が厳しく判断される傾向にあります。

10年在留の緩和

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者

ご夫婦として実際に一緒に生活している期間が3年以上あり、そのうえで日本に1年以上続けて住んでいることが必要です。

定住者

日本に来てからずっと、5年以上続けて住んでいること、という意味です。途中で長く日本を離れていないことが大事です。

ポイント計算を行った場合に70点以上次のいずれかに該当するもの

下記の1又は2を満たすことが必要です。

  1. 必要なポイント(70点以上)を取った状態で、日本に3年以上引き続きて住んでいること
  2. 今の申請日から3年前の時点でポイントを計算しても70点以上あって、その70点以上を3年以上ずっとキープして日本に住んでいること
ポイント計算を行った場合に80点以上次のいずれかに該当するもの

下記の1又は2を満たすことが必要です。

  1. 必要なポイント(80点以上)を取った状態で、日本に1年以上引き続きて住んでいること
  2. 今の申請日から1年前の時点でポイントを計算しても80点以上あって、その80点以上を1年以上ずっとキープして日本に住んでいること
「特別高度人材」次のいずれかに該当するもの

次のどちらかに当てはまっていることが必要です。

  • 「特別高度人材」の在留資格で、日本に1年以上続けて住んでいること
  • 今は別の在留資格でも、申請する日の1年前の時点で「特別高度人材」として認められていて、その後も日本に1年以上続けて住んでいること

身元保証人について

永住許可申請を行う際には、必ず「身元保証人」を立て、その関係書類を提出しなければなりません。

身元保証人には、通常、日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者の方になっていただきます。

  • 配偶者の場合:日本人の配偶者であれば、通常は配偶者が身元保証人となります。
  • その他の場合:勤務先の上司・同僚、友人、知人などにお願いするのが一般的です。
提出が必要となる書類
  • 身元保証書(入管庁指定の様式)
  • 住民票や運転免許証の写し等身元保証人の身分事項を明らかにする書類
身元保証人の責任について

身元保証人とは、永住許可を申請する方が日本で安心して生活できるよう、社会的・公的な義務を果たすための支援を行う方のことをいいます。

法的な負担が発生するわけではありませんが、入管手続においては申請者の信頼性を示す大切な要素となります。

⇒⇒【保存版】永住許可申請の「身元保証人」とは?

永住許可申請の必要書類

⇒⇒【2025年最新版】在留資格別|永住申請の必要書類一覧

永住許可申請のポイント

① 独立して生活の収入・資産があること

単に資産があるだけでは足りず、入管は「安定して継続的に得られる収入」を重視します。実務上は、単身の場合で年収300万円程度が一つの目安で、これを下回ると許可が難しくなります。扶養家族がいる場合は、1人増えるごとにおおむね80万円前後を上乗せした年収が必要と考えられます。

② 日本での居住が通算10年以上あること

原則として、日本での在留が通算10年以上あり、そのうち少なくとも5年以上は就労系の在留資格で継続して在留していることが求められます(高度人材、日本人の配偶者等などには特例あり)。

また、長期の出国がないことが重要で、実務では「1回の出国が3か月を超えないこと」、「1年間の出国日数が100日を超えないこと」が一つの目安とされています。

仕事の都合で長期出張が続いたや、親の介護など家庭の事情で一時的に長期滞在が必要だったなど、やむを得ない理由がある場合には、理由を説明できる資料を準備しておくと安心です。

③ 公的義務を期限どおりに履行していること

ここでいう公的義務とは、主に税金・年金・健康保険・各種届出などです。永住申請の時点で未納がないことはもちろん、定められた期限内にきちんと納めていること、そしてそれを証明できる領収書や納付書、支払明細などが用意できることも大切です。

④ 素行が善良で法律を守っていること

犯罪歴の有無だけでなく、交通違反の状況、転職後の届出義務を守っているか、資格外活動の有無なども審査の対象になります。日常的に法令を守って生活していることが確認できるようにしておく必要があります。

永住許可申請の流れ

  1. お問い合わせ:電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。(相談サービスについて)
  2. 当事務所での対面相談:お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
  3. 御見積書のご交付:同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。(報酬額について)
  4. 委任契約書の締結、報酬の入金:契約書の締結と報酬・着手金のご入金を確認後、業務を開始します。
  5. 申請書類の収集、作成:必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
  6. 入国管理庁に申請代行:入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
  7. 在留カードの取得代行:申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カードを代行取得します。
  8. 残金の精算・無料再申請:立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。

永住ビザに関するQ&A

Q:私の年収で申請が可能かどうか、どの基準を目安に考えればよいですか?

A:扶養家族がいない場合、少なくとも年収300万円程度が目安となります。近年は審査が厳しくなっていますが、年収が概ね300万円に満たないと、他の事情との総合判断により、許可となる可能性もあります。

扶養家族がいる場合、年収要件の目安は「扶養家族1人につきおおむね80万円を加算した額」と考えられています。

ただし、この「80万円」という基準は、過去の許可事例や不許可事例の傾向を踏まえて導き出された推定値にすぎません。

実際の審査では、申請人ごとの生活状況や扶養環境などが考慮されるため、必ず年収がプラス80万円でなければ許可できないというわけではありません。あくまで参考となる「一つの目安」としてご理解ください。

被扶養者(海外在住の者も含みます。)の数が多くなれば、世帯単位で求められる収入額は高くなります。
Q:過去の交通事故による罰金が、永住許可の審査にどのような影響を及ぼしますか?

A:交通違反について、単に通行禁止を通行した場合等1点ケースだけで素行善良要件を満たさないとはされませんが、明らかな故意による違反ケース(飲酒運転、無免許運転、30キロを超えるスピード違反等)では、永住申請の要件を満たさないとされる可能性が高いです。

犯罪の前科があるからといって、必ず永住許可が認められないというわけではありません。また、行政罰としての交通違反の「反則金」と、刑事罰としての「罰金」とでは性質が異なり、反則金の納付それ自体が直ちに永住許可申請に不利になるわけではありません。

⇒⇒永住申請と交通違反|許可できる違反回数は?

Q:永住許可申請の審査中に在留期間更新が不許可になった場合はどうなりますか?

A:更新が不許可になった場合、永住申請も認められません。

在留期間の更新が不許可となると、その時点で日本に在留し続けること自体が難しくなります。その結果、同時に出している永住申請も許可されません。

まずは「なぜ更新が不許可になったのか」という理由を確認し、必要であれば再申請か、別の在留資格への変更などを検討していくことが重要です。

Q:永住許可申請の審査中に転職をしましたが、問題はありますか?

A:永住申請中の就労系の在留資格をお持ちの方が転職された際には、必ず「就労資格証明書」を取得してください。

この証明書は、新しい会社での仕事内容が在留資格に適合していることを示す書類になりますので、永住審査にとっても大事な資料になります。

高度専門職の方が転職される場合は、勤務先の変更にあわせて「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この場合は在留資格そのものを変更する手続きになるため、「就労資格証明書」の申請は不要です。
Q:永住許可申請の審査にはどれくらい時間がかかりますか?

A:出入国在留管理庁(入管庁)によると、永住者の在留資格申請における標準処理期間は「4か月〜6か月」とされています。

しかし、実務上はこの目安を大きく上回る例が少なくありません。2025年現在、約1年〜1年半以上かかるケースが多く報告されています。

2025年10月時点での永住許可申請の審査期間は、概ね次のように整理できます。

  • 入管庁が公表している標準処理期間:4〜6か月(現時点では変更なし)
  • 一部の地方入管局:6〜10か月程度
  • 東京入管局:おおむね10〜16か月、長い場合は18〜24か月(申請が集中している時期や、審査が厳しめに運用されている時期など)

申請内容や追加資料の有無、審査の混雑状況によっても変動しますので、1年以上かかる可能性を見込んでスケジュールを立てておくことをおすすめします。

⇒⇒永住許可(永住ビザ)申請の審査期間はどれくらい?時間が長くなる理由と短縮するコツ(2025年11月更新)

Q:住民票などの証明書類は、自分で準備しなければならないのか、それとも事務所で対応してもらえるのでしょうか?

A:住民票などの各種証明書については、原則としてお客様ご自身にてご用意いただきます。もしご都合がつかない場合は、当事務所での代行も可能です。お気軽にご相談ください。

Q:永住許可申請の際、申請者本人が入国管理局へ出向く必要はありますか?

A:入管にお客様ご自身で行っていただく必要はありません。

当事務所には申請取次資格を持つ行政書士が在籍しておりますので、ご依頼いただければ、入管への申請も含めてすべて代行いたします。

⇒⇒永住ビザ申請でよくあるQ&A|年収・交通違反・審査期間等

まとめ

永住許可申請は、年収・納税・年金、出国日数、交通違反・届出状況、家族構成や将来の生活プランなど、多くの要素を総合的に判断される手続です。

「年収が少し足りない気がする」、「昔の交通違反が心配」、「転職が多い」など、不安な点がある方ほど、最初の申請プランが結果を左右します。

AGS行政書士法人では、条件を満たしているかの事前チェック→必要書類のご案内・取得サポート→申請書・理由書の作成→入管への永住申請代行・追加資料対応→永住者の在留資格の取得代行まで、一連の流れをワンストップでサポートしています。

「自分のケースでも永住が狙えるのか知りたい」、「不安要素があるが、どう整えればいいか教えてほしい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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