永住ビザ申請でよくあるQ&A|年収・交通違反・審査期間等

Q1:私の年収で永住申請はできますか?

A:扶養家族がいない場合、少なくとも年収300万円程度が目安となります。近年は審査が厳しくなっていますが、年収が概ね300万円に満たないと、他の事情との総合判断により、許可となる可能性もあります。

扶養家族がいる場合、年収要件の目安は「扶養家族1人につきおおむね80万円を加算した額」と考えられています。

ただし、この「80万円」という基準は、過去の許可事例や不許可事例の傾向を踏まえて導き出された推定値にすぎません。

実際の審査では、申請人ごとの生活状況や扶養環境などが考慮されるため、必ず年収がプラス80万円でなければ許可できないというわけではありません。あくまで参考となる「一つの目安」としてご理解ください。

被扶養者(海外在住の者も含みます。)の数が多くなれば、世帯単位で求められる収入額は高くなります。

Q2:過去の交通違反・罰金はどのくらい影響しますか?

A:交通違反について、単に通行禁止を通行した場合等1点ケースだけで素行善良要件を満たさないとはされませんが、明らかな故意による違反ケース(飲酒運転、無免許運転、30キロを超えるスピード違反等)では、永住申請の要件を満たさないとされる可能性が高いです。

犯罪の前科があるからといって、必ず永住許可が認められないというわけではありません。また、行政罰としての交通違反の「反則金」と、刑事罰としての「罰金」とでは性質が異なり、反則金の納付それ自体が直ちに永住許可申請に不利になるわけではありません。

Q3.永住申請の前に、日本をどのくらい出国していても大丈夫ですか?

A:3か月を超える長期出国が続くと、「本当に日本を生活の本拠地としているのか?」という点が厳しくチェックされることがあります。

明確な「○日以内なら必ず大丈夫」というルールは公表されていませんが、実務では「1回の出国が3か月を超えないこと」、「1年間の出国日数が100日を超えないこと」が一つの目安とされています。

仕事の都合で長期出張が続いたや、親の介護など家庭の事情で一時的に長期滞在が必要だったなど、やむを得ない理由がある場合には、理由を説明できる資料を準備しておくと安心です。

Q4.永住審査中に在留期間の更新が不許可になったら?

A:更新が不許可になった場合、永住申請も認められません。

在留期間の更新が不許可となると、その時点で日本に在留し続けること自体が難しくなります。その結果、同時に出している永住申請も許可されません。

まずは「なぜ更新が不許可になったのか」という理由を確認し、必要であれば再申請か、別の在留資格への変更などを検討していくことが重要です。

Q5.永住審査中に転職しても大丈夫?

A:永住申請中の就労系の在留資格をお持ちの方が転職された際には、必ず「就労資格証明書」を取得してください。

この証明書は、新しい会社での仕事内容が在留資格に適合していることを示す書類になりますので、永住審査にとっても大事な資料になります。

高度専門職の方が転職される場合は、勤務先の変更にあわせて「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この場合は在留資格そのものを変更する手続きになるため、「就労資格証明書」の申請は不要です。

Q6.審査期間はどれくらい?最近の傾向は?

A:出入国在留管理庁(入管庁)によると、永住者の在留資格申請における標準処理期間は「4か月〜6か月」とされています。

しかし、実務上はこの目安を大きく上回る例が少なくありません。2025年現在、約1年〜1年半以上かかるケースが多く報告されています。

2025年10月時点での永住許可申請の審査期間は、概ね次のように整理できます。

  • 入管庁が公表している標準処理期間:4〜6か月(現時点では変更なし)
  • 一部の地方入管局:6〜10か月程度
  • 東京入管局:おおむね10〜16か月、長い場合は18〜24か月(申請が集中している時期や、審査が厳しめに運用されている時期など)

申請内容や追加資料の有無、審査の混雑状況によっても変動しますので、1年以上かかる可能性を見込んでスケジュールを立てておくことをおすすめします。

⇒⇒永住許可(永住ビザ)申請の審査期間はどれくらい?時間が長くなる理由と短縮するコツ(2025年11月更新)

Q7.税金や年金の未納・分納があると永住は難しいですか?

A:期限内の納付が非常に重要で、遅れが多いと不許可になる可能性が高くなります。

永住申請では、

  • 住民税・所得税などの「税金」
  • 年金保険料
  • 健康保険料
  • 各種届出義務

などの公的義務をきちんと果たしているかが重視されます。

申請時点で「全て支払済み」であっても、本来の期限より大きく遅れて分納していた場合は、原則として不許可とされる運用が示されています。しかし、少し遅れたことがあっても、内容次第では対応方法がありますので、まずは状況を整理することが大切です。

Q8.配偶者の年収も含めて審査してもらえますか?

A:世帯全体として生活が安定していれば、配偶者の収入も含めて評価されます。

独立生計要件は「申請人だけの収入」ではなく、配偶者と同居家族を含めた世帯全体としての生活の安定が見られます。

例えば申請人の年収が目安より少し低くても、配偶者の収入と合算して安定した家計が維持できている場合は、プラス評価になり得ます。家族名義の貯金や不動産などの資産も、状況によっては参考となります。

Q9.日本人配偶者ビザ&家族滞在ビザから永住に変えるタイミングは?

A:在留歴や婚姻期間などの条件を満たしたタイミングで検討します。次のような目安があります。

日本人の配偶者等から永住

実際に婚姻生活を続けている期間が3年以上あり、そのうち1年以上、日本で継続して同居していることが一つの基準とされています。

家族滞在から永住(就労する配偶者と同時申請など)

原則として、帯同している家族も日本での在留歴や生活の安定性が重視されます。主たる生計維持者(就労している配偶者)の永住条件を満たした時に、家族も一緒に永住を申請するパターンが多く見られます。

ご家庭の事情によって最適なタイミングは変わりますので、個別的に判断するのが安心です。

Q10.高度専門職ビザなら、永住は早く取れますか?

A:高度専門職として一定のポイントを満たすと、永住までの在留年数が大幅に短縮されます。「高度専門職」としてポイント計算を行い、

  • 70点以上を3年以上維持
  • 80点以上を1年以上維持

している場合には、原則的な「通算10年在留」の要件が緩和され、比較的早い段階で永住申請が可能になります。

Q11.永住者でも日本を長期間離れると資格を失うって本当ですか?

A:再入国許可(みなし再入国許可を含む)の期限を過ぎると、永住資格は失われます。

永住者であっても、再入国許可を取らないまま出国したり、出国後に再入国許可の有効期限が切れてしまった場合には、その時点で永住者の在留資格は失効します。

みなし再入国許可で出国する場合も原則1年が上限ですので、

  • 1年以上の長期出国を予定している場合は、必ず有効期間の長い再入国許可を取得する。
  • 予定より滞在が延びそうな場合は、期限内に一度日本へ戻るスケジュールを検討する。

などの対策が必要です。

Q12.永住と帰化(日本国籍取得)、どちらが自分に向いていますか?

A:永住と帰化の違いを整理すると見えやすくなります。以下の比較表で、それぞれの特徴を確認してみてください。

永住 帰化
国籍 外国籍のまま 日本国籍(原則として母国籍を放棄)
在留カード 7年ごとの更新が必要(審査不要) 不要
申請先 出入国在留管理庁 法務局
申請可能の在留期間 原則10年以上 原則5年以上
申請可能の就労期間 原則5年以上 原則3年以上
在留資格の取消対象 ×
退去強制の対象 ×
申請の手数料(収入印紙代) 10,000円 無料
不許可になった場合 現に有している在留資格に影響なし 現に有している在留資格に影響なし
お子様の国籍 母国の国籍 日本国籍
日本のパスポート ×
選挙権・被選挙権 ×
どちらが良いかは、ご本人の将来設計・家族の状況・母国とのつながりによって変わります。永住と帰化を比較しながら、一緒に整理していく相談も可能です。

Q13.住民票などの証明書類は誰が準備しますか?

A:原則はご本人に取得していただきます。

住民票、課税証明書・納税証明書、年金記録・加入状況が分かる書類などの公的書類は、基本的には申請人ご本人に市区町村役場や年金事務所で取得していただきます。

ただし、仕事が多忙な場合や遠方にお住まいの場合など、状況によっては当事務所が委任を受けて取得代行できる場合もあります。

Q14.入管へ申請人本人が行く必要はありますか?

A:入管にお客様ご自身で行っていただく必要はありません。

当事務所には申請取次資格を持つ行政書士が在籍しておりますので、ご依頼いただければ、入管への申請も含めてすべて代行いたします。

Q15.自分で申請するのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

A:法律上はご自身で申請できますが、「準備の負担」と「リスクを減らせるかどうか」が大きな違いです。

ご自身で申請する場合:

手続費用を抑えられる一方、要件や必要書類をすべてご自身で調べて判断し、不備があった場合でも自己責任となります。

行政書士に依頼する場合:

  • 事前に「許可の見込み」を確認しながら進められる
  • 必要書類のリストアップ・取得方法の案内・理由書作成まで任せられる
  • 入管とのやり取り(追加資料の対応など)も代行してもらえるといった点で、時間とリスクの削減につながるメリットがあります。

永住許可申請は、年収・納税・年金、出国日数、交通違反・届出状況、家族構成や将来の生活プランなど、多くの要素を総合的に判断される手続です。

「年収が少し足りない気がする」、「昔の交通違反が心配」、「転職が多い」など、不安な点がある方ほど、最初の申請プランが結果を左右します。

AGS行政書士法人では、条件を満たしているかの事前チェック→必要書類のご案内・取得サポート→申請書・理由書の作成→入管への永住申請代行・追加資料対応→永住者の在留資格の取得代行まで、一連の流れをワンストップでサポートしています。

「自分のケースでも永住が狙えるのか知りたい」、「不安要素があるが、どう整えればいいか教えてほしい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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