永住許可申請の「身元保証人」

はじめに

日本の永住許可申請では、必ず「身元保証人(みもとほしょうにん)」を立てる必要があります。

ただ、いざ申請を考え始めると、誰に頼めばいいのか分からない?家族以外にお願いしてもいいの?身元保証人にどこまで責任がかかるのか不安…というご相談を非常によくいただきます。

この記事では、永住許可申請における「身元保証人」について、そもそも身元保証人とは何か?誰に頼めるのか?必要な書類などを整理して解説します。

身元保証人になれる人

身元保証人には、通常、日本に居住する以下のいずれかの方になっていただきます。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者

誰に頼むのが一般的?

実務上は、次のような依頼の仕方が一般的です。

配偶者の場合

日本人の配偶者であれば、通常は配偶者が身元保証人となります。

就労ビザ・家族滞在・定住者などの場合
  • 勤務先の上司・同僚
  • 仕事上付き合いのある日本人
  • 友人・知人

などにお願いするケースが多く見られます。

身元保証人の必要書類

永住許可申請で、身元保証人について提出が必要な書類は、主に次の2つです。

  • 身元保証書(入管庁指定の様式)
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
    • 住民票
    • 運転免許証の写し
    • そのほか身分を確認できる資料 など

身元保証人の責任について

身元保証人とは、永住許可を申請する方が日本で安心して生活できるよう、社会的・公的な義務を果たすための支援を行う方のことをいいます。

法的な負担が発生するわけではありませんが、入管手続においては申請者の信頼性を示す大切な要素となります。

入管庁の「身分保証人」に関するQ&A(Q53):https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html

「身元保証人で困っている」方へ

身元保証人については、永住申請を検討されているお客様から、次のような声をよく伺います。

  • 頼めそうな日本人の知り合いはいるが、迷惑をかけないか心配…
  • そもそも自分のケースで身元保証人が必要なのか、よく分からない…
  • 配偶者以外に誰かに頼む場合、どのように説明したら失礼にならないか知りたい…
AGS行政書士法人では、現在の在留資格・ご家族構成・勤務先の状況、、永住申請の条件(年収・納税・在留年数など)、身元保証人候補となり得る方との関係性を丁寧にお伺いしたうえで、どのような方に・どのようにお願いするのがよいかを一緒に整理いたします。

永住申請や身元保証人について少しでも不安があれば、ぜひ一度、AGS行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。

※ 当事務所では、身元保証人をお引き受けしたり、保証人をご紹介することはいたしておりません。実際の身元保証書をよくご確認いただき、ご自身でご判断いただけますと幸いです。そのため、誠に恐縮ではございますが、そのようなご依頼やご相談には対応いたしかねます。

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