永住許可申請の「身元保証人」
はじめに
日本の永住許可申請では、必ず「身元保証人(みもとほしょうにん)」を立てる必要があります。
ただ、いざ申請を考え始めると、誰に頼めばいいのか分からない?家族以外にお願いしてもいいの?身元保証人にどこまで責任がかかるのか不安…というご相談を非常によくいただきます。
この記事では、永住許可申請における「身元保証人」について、そもそも身元保証人とは何か?誰に頼めるのか?必要な書類などを整理して解説します。
身元保証人になれる人
身元保証人には、通常、日本に居住する以下のいずれかの方になっていただきます。
- 日本人
- 永住者
- 特別永住者
誰に頼むのが一般的?
実務上は、次のような依頼の仕方が一般的です。
配偶者の場合
日本人の配偶者であれば、通常は配偶者が身元保証人となります。
就労ビザ・家族滞在・定住者などの場合
- 勤務先の上司・同僚
- 仕事上付き合いのある日本人
- 友人・知人
などにお願いするケースが多く見られます。
身元保証人の必要書類
永住許可申請で、身元保証人について提出が必要な書類は、主に次の2つです。
- 身元保証書(入管庁指定の様式)
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
- 住民票
- 運転免許証の写し
- そのほか身分を確認できる資料 など
身元保証人の責任について
身元保証人とは、永住許可を申請する方が日本で安心して生活できるよう、社会的・公的な義務を果たすための支援を行う方のことをいいます。
法的な負担が発生するわけではありませんが、入管手続においては申請者の信頼性を示す大切な要素となります。
「身元保証人で困っている」方へ
身元保証人については、永住申請を検討されているお客様から、次のような声をよく伺います。
- 頼めそうな日本人の知り合いはいるが、迷惑をかけないか心配…
- そもそも自分のケースで身元保証人が必要なのか、よく分からない…
- 配偶者以外に誰かに頼む場合、どのように説明したら失礼にならないか知りたい…
永住申請や身元保証人について少しでも不安があれば、ぜひ一度、AGS行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。
※ 当事務所では、身元保証人をお引き受けしたり、保証人をご紹介することはいたしておりません。実際の身元保証書をよくご確認いただき、ご自身でご判断いただけますと幸いです。そのため、誠に恐縮ではございますが、そのようなご依頼やご相談には対応いたしかねます。

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