永住申請と出国日数

はじめに

最近は、海外出張が多いの方、出産や育児で一時的に母国へ帰国される方などから、こんなご相談をよくいただきます。

「日本にはもう長く住んでいるのに、出国が多くて永住がダメになると聞きました。本当ですか?」

実は、永住許可の審査で、「どれくらい日本を生活の本拠にしているか?」を、出国日数からもチェックされます。

出国日数の目安

永住申請の要件は、原則として引き続き10年以上日本に在留していること。この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していることを求められます。

ここでいう「引き続き」とは、在留資格を切らすことなく日本に居住している状態を指します。

再入国許可(またはみなし再入国許可)を取らずに出国した場合や、海外滞在中に再入国許可の有効期限が切れた場合は、その時点で在留資格が失効したとみなされ、「引き続き」の要件を満たさなくなり、在留期間は最初から数え直しになります。

また、1回の出国で3か月を超えている場合や、1年間で合計100日以上日本を離れている場合には、日本を生活の本拠としていないと判断されるおそれがあり、正当な理由がない限り永住許可が認められにくくなります。

こんなケースは特に要チェック:

  • 海外赴任・長期出張で、1回の出国が3か月以上になる
  • コロナ禍などで、想定より長く母国に滞在していた
  • 年間トータルで、出張+里帰りを合わせると100日近くになる

このような場合でも、出国理由、勤務先の指示・事情、日本での生活基盤(家族・住宅・仕事)の有無などを丁寧に説明・立証することで、リスクを下げられることがあります。

出国日数に不安がある方へ

「数年前に半年近く海外にいたけれど、永住はもう無理ですか?」、「毎年の海外出張が多くて、日数を数えるのも不安…」

AGS行政書士法人では、過去の出入国記録、在留カード・パスポートのスタンプの確認、海外赴任・出張の事情を整理したうえで、永住申請が可能かどうか、どのタイミングが適切かを一緒に検討します。

出国が多い方は早めのご相談をおすすめしています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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