日本で生まれた赤ちゃんの永住許可申請ガイド|必要書類と手続きの流れ

2025.10.12

はじめに

日本で外国人のご夫婦、または永住者の家庭に赤ちゃんが生まれた場合、「この子は自動的に永住者になるの?」「どんな手続が必要なの?」と疑問を持つ方は少なくありません。

日本で出生した新生児は、日本国籍を取得する場合を除き、出生後に在留資格を取得する手続が必要です。その際、親が「永住者」である場合には、「永住者」または「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。

本ページでは、法律に基づいた正しい手続の流れや、申請期限・必要書類などを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

永住許可を申請できるケース

日本で外国人の子どもが生まれた場合、以下のような場合に「永住者」としての在留資格を取得することができます。

  • 両親のいずれかが永住者である場合
  • 出生により上陸手続きを経ることなく日本に在留することとなった場合
  • 引き続き60日を超えて日本に在留することを希望する場合

このような新生児(出生児)は、入国管理局に対し「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

申請期限と注意点

在留資格取得許可申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります。

  • 原則:出生から30日以内に申請
  • 特例:やむを得ない事情がある場合、出生から60日以内であれば特別に受理されることがあります。

ただし、出生から30日を過ぎて申請した場合は、原則として「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」という在留資格が付与される運用となっています。

申請が遅れてしまうと、不法残留の扱いとなる場合もあるため、早めの手続きが非常に重要です。

永住許可の条件

出生した子どもが「永住者」として認められるためには、以下の条件が考慮されます。

  1. 親の在留状況が安定していること(素行良好・税金や社会保険を適正に履行しているなど)
  2. 経済的基盤がしっかりしていること
  3. 出生から30日以内に適正に申請が行われていること
上記の条件を満たさない場合、実務上は「永住者の配偶者等」の資格が付与されるケースが多く見られます。

必要書類一覧

出生した子どもの在留資格として「永住者」を申請する場合、主に以下の書類が必要です。

  1. 永住許可申請書
  2. 出生証明書(日本の市区町村で発行)
  3. 親(永住者)の在留カード及び身分証明書の写し
  4. 国益適合要件を満たすことを証明する資料
     (例:納税証明書、課税証明書、在職証明書など)
  5. 身元保証書(通常は親が保証人になります)
  6. 申請理由書
  7. 了解書

上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。

申請の流れ

  1. 出生届の提出(市区町村役場)
     → 出生後14日以内に、出生証明書を添えて届け出ます。

  2. 在留資格取得許可申請(入管局)
     → 出生から30日以内に、申請書と必要書類を提出します。

  3. 審査・結果通知
     → 審査には1〜3か月ほどかかる場合があります。

  4. 在留カードの交付
     → 許可後、永住者または永住者の配偶者等としての在留カードが交付されます。

よくある質問(Q&A)

Q1:出生した時点で自動的に永住者になりますか?
A1:いいえ。出生のみでは自動的に永住者にはなりません。申請が必要です。

Q2:親が永住者ではない場合はどうなりますか?
A2:親が「日本人」や「永住者」でない場合は、原則として「定住者」や他の在留資格を検討することになります。

Q3:申請期限を過ぎてしまった場合は?
A3:やむを得ない理由がある場合、60日以内であれば特別受理されることもありますが、「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」としての資格となる可能性が高いです。

まとめ

日本で出生した外国人の新生児は、出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行うことが必要です。特に、親が永住者である場合には「永住者」としての資格を取得できる可能性がありますが、申請時期や家庭の経済・在留状況により、「永住者の配偶者等」となる場合もあります。

出入国管理に関する手続は専門性が高く、提出書類や期限管理に不備があると、思わぬ不許可となるおそれもあります。

当事務所では、出生による永住取得申請・永住許可の書類作成や代理申請を丁寧にサポートしております。ご不明点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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