【保存版】日本で生まれた新生児の永住許可申請ガイド

はじめに
日本で暮らしている外国人のご夫婦や、永住者のご家庭に赤ちゃんが生まれたとき、「生まれたら自動的に永住になるのかな?」「どんな手続きをすればいいの?」と心配される方がとても多いです。
まず大事なポイントは、赤ちゃんが日本国籍を取っていない場合は、生まれたあとに必ず在留資格の手続きが必要になるということです。
お父さんかお母さんのどちらかが「永住者」であれば、日本に生まれた赤ちゃんは「永住者」または「永住者の配偶者等」といった在留資格を取ることができます。
新生児の永住申請要件
日本で生まれた外国籍の赤ちゃんは、次の条件に当てはまると「永住者」の在留資格を取ることができます。
- パパかママのどちらかが永住者である
- 日本に生まれた
- 出生から出入国せずにそのまま日本にいる
- これからも60日をこえて日本に住み続ける予定がある
このような新生児は、入国管理局に対し永住者の「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
申請期限と注意点
在留資格取得許可申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります。
- 原則:出生から30日以内に申請
- 特例:やむを得ない事情がある場合、出生から60日以内であれば特別に受理されることがあります。
ただし、30日を過ぎてから申請すると、お子さんに「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることがあります。
新生児の永住許可のポイント
出生した子どもが「永住者」として認められるためには、以下のポイントが考慮されます。
- お父さん・お母さんの在留が安定していること(きちんと法律を守っている、税金や社会保険をちゃんと払っているなど)
- 家族として生活できるの収入や貯金があること
- お子さんが生まれてから30日以内に申請していること
必要書類一覧
出生した子どもの在留資格として「永住者」を申請する場合、主に以下の書類が必要です。
- 永住許可申請書
- 出生証明書(日本の市区町村で発行)
- 親(永住者)の在留カード及び身分証明書の写し
- 国益適合要件を満たすことを証明する資料
(例:納税証明書、課税証明書、在職証明書など) - 身元保証書(通常は親が保証人になります)
- 申請理由書
- 了解書
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
申請の流れ
-
出生届の提出(市区町村役場)
→ 出生後14日以内に、出生証明書を添えて届け出ます。 -
在留資格取得許可申請(入管局)
→ 出生から30日以内に、申請書と必要書類を提出します。 -
審査・結果通知
→ 審査には1〜3か月ほどかかる場合があります。 -
在留カードの交付
→ 許可後、永住者または永住者の配偶者等としての在留カードが交付されます。
よくある質問(Q&A)
Q1:出生した時点で自動的に永住者になりますか?
A1:いいえ。出生のみでは自動的に永住者にはなりません。申請が必要です。
Q2:親が永住者ではない場合はどうなりますか?
A2:親が「日本人」や「永住者」でない場合は、原則として「定住者」や他の在留資格を検討することになります。
Q3:申請期限を過ぎてしまった場合は?
A3:やむを得ない理由がある場合、60日以内であれば特別受理されることもありますが、「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」としての資格となる可能性が高いです。
まとめ
日本で出生した外国人の新生児は、出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行うことが必要です。特に、親が永住者である場合には「永住者」としての資格を取得できる可能性がありますが、申請時期や家庭の経済・在留状況により、「永住者の配偶者等」となる場合もあります。
出入国管理に関する手続は専門性が高く、提出書類や期限管理に不備があると、思わぬ不許可となるおそれもあります。
当事務所では、出生による永住取得申請・永住許可の書類作成や代理申請を丁寧にサポートしております。ご不明点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

下記のボタンよりお気軽にお問合せください。
中国語対応可能・24時間受付中








