【保存版】就労資格証明書とは?転職時に必要な理由と申請方法を専門家が解説

2025.10.13


はじめに

日本で働く外国人の方が転職をする際、「自分の在留資格で新しい職場でも働けるのか?」という不安を感じる方は多いです。

そのような場合に有効なのが「就労資格証明書」です。

この証明書は、外国人本人の申請に基づき、入管庁が新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格で認められるかどうかを公的証明するものです。

ここでは、転職時に就労資格証明書を申請する目的、メリット、必要書類、注意点などをわかりやすく解説します。

就労資格証明書とは

「就労資格証明書」とは、入管法第19条の2に基づき、外国人本人が申請し、入管庁長官がその外国人の行う就労活動を正式に証明する文書です。

雇用主側にとっては「この外国人を採用しても問題ないか?」を事前に確認できる資料となり、外国人本人にとっても「合法的に働けること」を証明できる重要な書類となります。

転職する時に就労資格証明書が重要な理由

在留期間更新のリスクを避けられる

転職後の在留期間更新申請では、前職の退職証明書など多くの資料提出が必要になり、審査にも時間がかかります。もし不許可になれば、「特定活動(出国準備)」に変更され、日本で働き続けることができなくなります。

転職のタイミングで就労資格証明書を取得しておけば、在留資格該当性(仕事がビザの内容に合っているか)及び上陸許可基準適合性(申請条件を満たしているか)を事前に審査してもらえるため、更新時のリスクを大きく減らせます。

更新手続きが簡単になる

就労資格証明書を取得しておくことで、次回の在留期間更新申請がスムーズになります。すでに入管が適法な就労活動であると確認しているため、立証資料が簡素化され、審査も早く進みます。

雇用主にも安心を与えられる

外国人の採用に慎重な企業も多い中で、就労資格証明書があれば「合法的に雇用できること」を明確に示せるため、採用側の安心材料にもなります。

就労資格証明書交付申請手続きの流れ

  • 転職が決まった段階で申請:転職先が決まり、職務内容が確定したら速やかに就労資格証明書交付申請を行います。
  • 入管庁が審査:在留資格該当性と上陸許可基準適合性を審査します。
  • 証明書の交付:認められた場合は「就労資格がある」旨の証明書が発行されます。
逆に、要件を満たしていない場合は「該当しない」「適合しない」と記載された証明書が発行されます。この場合、現在の職務では働けないことを意味します。
  • 所属機関の届出を忘れずに:就労資格証明書を取得しても、「所属機関に関する届出(転職届)」は別途必要です。

就労資格証明書交付申請の必要書類(転職時の場合)

原則として、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の申請書類とほぼ同じです。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し
  • 退職証明書
  • 転職理由書(前職・退職理由・新職内容などを詳しく記載)
  • 新勤務先の登記事項証明書
  • 新勤務先の会社案内、パンフレット等
  • 新勤務先の雇用契約書(または内定通知書)
  • 直近の源泉徴収票や給与明細(任意)

上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。

よくある質問(Q&A)

Q1:就労資格証明書は必ず申請しなければなりませんか?

A1:法律上の義務ではありませんが、転職後の更新をスムーズに進めるため、取得を強くおすすめします。

Q2:転職先が同じ業種の場合も必要ですか?

A2:同業種であっても、入管が判断する「職務内容」が異なる場合があります。可能であれば取得しておく方が安全です。

Q3:「該当しない」と書かれた場合はどうすればよいですか?

A3:その職務では現在の在留資格で働けないことを意味します。速やかに転職や在留資格変更を検討してください。

Q4:申請から結果までどれくらいかかりますか?

A4:おおむね2週間〜1か月程度が目安ですが、審査内容や時期により異なります。

まとめ

転職は人生の大きな節目であり、外国人の方にとってはビザの面でも慎重な判断が求められます。

就労資格証明書を取得しておくことで、新しい勤務先での在留資格の適合性を事前に確認でき、不許可のリスクを大幅に減らすことができます。

安心して転職・更新を進めたい方は、専門家にご相談ください。

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