新ルール「書類省略」|「留学」から就労資格への変更申請

2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加え、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請について、以下のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能です(省略を認める書類についてはカテゴリー2と同様です。)

1.本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)

2.海外の優秀大学卒業者

→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。

※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。

  • QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
  • THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
  • アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ  300位以内
3.「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関(※)において就労する場合
※ 「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。
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