「家族滞在」ビザをもって、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

前言

父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合には、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの学歴等の要件は満たさないこととなりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更の対象となる場合があります。

⇒⇒参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf

「定住者」の在留資格への変更

申請要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 我が国の義務教育を修了していること(※1)
  2. 我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)
  3. 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む。)していること(※4)
  6. 住居地の届出等、公的義務を履行していること
  • (※1) 小学校及び中学校を卒業していることが必要です。
  • (※2) 高等学校のほか、高等専門学校及び専修学校も対象となります。
  • (※3) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は、本取扱いの対象となります。
  • (※4) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
提出資料
  • 在留資格変更許可申請書(T)(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
  • 履歴書(我が国の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
  • 小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  • 身元保証書
  • 我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

「特定活動」の在留資格への変更

申請要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1)
  2. 扶養者が身元保証人として在留していること
  3. 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2)
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む。)していること(※3)
  6. 住居地の届出等、公的義務を履行していること
  • (※1) 高等学校のほか、高等専門学校及び専修学校も対象となります。高等学校に編入している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
  • (※2) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は、本取扱いの対象となります。
  • (※3) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
提出資料
  • 在留資格変更許可申請書(U)(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
  • 履歴書(高等学校等への入学日の記載のあるもの)
  • 高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
  • 高等学校等に編入した者については、以下のいずれかの資料:
    ♦日本語能力試験N2以上
    ♦BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 扶養者を保証人とする身元保証書
  • 我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

「特定活動」から「定住者」への変更

許可要件
  • 本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
  • 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること
      • ※ 本邦の大学(別科・専攻科を含む。)、専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く。) 、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科を含む。)及び高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、当該教育を受けた期間の算入も認める。
  • 就職先が決定(内定を含む。)していること
  • 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
  • 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること
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