告示定住の種類(日系2世・3世等)

定住者告示1号
第三国定住による難民の受入れ対象者
定住告示2号
削除
定住者告示3号
この定住者告示3号は、日系2世および3世を「定住者」として受け入れるための規定です。
具体的には、以下のような方が対象となります。
- 日本人の孫(3世)
- 元日本人(※日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱後の実子(2世)
- 元日本人(※日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
「日本人の子として出生した者」(親)が日本国籍を有していた(または有していたことがある)場合、
- 日本国籍を有している間に生まれた子は「日本人の配偶者等」として、
- 日本国籍を有しない間に生まれた子は「定住者告示3号」に該当する「定住者」として、それぞれ在留資格を取得することになります。
審査ポイント
日系人に関する申請では、父母・祖父母などの身分関係の証明が重要です。戸籍・公文書・古い証明資料・写真など、関係を証明できる資料をできるだけ多く収集して確認することが必要です。
定住者告示4号
定住者告示4号は、日系3世を定住者として受け入れるための規定です。
審査ポイント
- 「日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者」とは、日本人の子として出生し、一度は日本国籍を有していたが、その後国籍を無くなった者を指します。
- 「実子の実子」とは、血縁上の孫にあたる者です。
- 具体的には、日系1世(祖父母)が日本国籍を離脱した後にが生まれた子(親・日本国籍を有しない)の子(孫・3世)が該当します。
- また、1年以上の在留期間を指定された定住者告示4号に該当する「定住者」(日系3世)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子(日系4世)は、「定住者告示6号」に該当します。
定住者告示5号
- イ:「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者
- ロ:1年以上の在留期間を有する定住者の配偶者
- ハ:定住者告示3号またはこれに準ずる者として上陸または在留資格変更等を受け、1年以上の在留期間を持つ定住者の配偶者で、素行が善良な者
審査ポイント
定住者告示5号ロおよびハは、定住者(在留期間1年以上)またはこれに準ずる者の配偶者を対象としています。また、5号イは、日系2世で「日本人の配偶者等」として在留する者の配偶者を対象としています。
定住者告示6号
- イ: 日本人・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子
- ロ: 1年以上の在留期間を指定された定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子
- ハ: 第3号・4号・5号ハに該当する定住者(在留期間1年以上)の扶養を受ける未成年・未婚の実子で、素行が善良である者
- 二: 日本人・永住者・特別永住者または1年以上の在留期間を有する定住者の配偶者で、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留する者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(連れ子)
審査ポイント
- ここでの「未成年」「未婚」「実子」という3要件はいずれも重要であり、特に年齢が高くなるほど上陸不許可となる傾向があります。
- 「未成年」とは日本法上18歳未満を意味しますが、本国法上すでに成年である場合には「扶養を受けている」とは認められない可能性があります。
- また、扶養者の経済力・扶養実績・実子の養育状況・将来の生活設計などが重視されます。
- 両親の婚姻の真実性、住民票上の居住地の一致なども審査の対象です。
- 申請理由書には、これまでの養育経緯や教育方針、生活設計などを具体的に記載することが重要です。
- さらに、日系3世の親が帰国しても、子が日本で在学中であり、適切な監護人と生活費支弁方法が確認できる場合には、「特別な理由」として在留を認める(告示外定住)こともあります。
定住者告示7号
日本人・永住者・特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子。
定住者告示8号
中国残留邦人関係者に関する規定。
素行善良要件(定住者告示3、4、5号ハ、6号ハ)
次のいずれにも該当しない者
- 日本国又は海外の法令に違反して、懲役、禁錮もしくは罰金等(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある者
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
- 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

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