告示外定住の種類(離婚・死別定住、日本人実子扶養定住等)

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離婚・死別・婚姻破綻した外国人は、引き続き日本に在留を希望するの場合申請できる在留資格 |
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| 告示外定住 | 再婚の場合 | 就労する場合 | 就学する場合 |
| 離婚定住 | 日本人の配偶者等 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学 |
| 死別定住 | (特別)永住者の配偶者等 | 経営・管理 | |
| 日本人実子扶養定住 | 定住者 | 高度専門職 | |
| 婚姻破綻定住 | 家族滞在 | 特定技能 | |
| – | 一部の特定活動 | その他の就労ビザ | |
1.認定難民
2.離婚定住&3.死別定住
対象者
許可要件
次のすべてに該当することが必要です。
- 概ね3年以上にわたり、日本国内で正常な婚姻関係・家庭生活を継続していたと認められること。
- 生計を維持するに足りる資産または技能を有していること。
- 日常生活に支障がない程度の日本語能力を有し、通常の社会生活を営むことが困難でないこと。
- 公的義務(納税・届出等)を履行していること、または履行の見込みがあること。
審査ポイント
- 「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、別居期間があっても、夫婦としての相互扶助・交流が継続していれば該当します。
- 離婚又は死別後は、「配偶者に関する届出」を行う必要があります。届出期間(原則14日以内)を過ぎている場合でも、速やかに届出を行うことが求められます。
- 「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは、申請書の記載や面接で意思疎通が可能なレベルを指し、日本語検定試験などの合格までは求められません。
- 「離婚定住」では、離婚に至った理由・事情が重視されるため、申請理由書に結婚から離婚までの経緯を詳細に記載することが重要です。
- 入管が元配偶者に対し、離婚理由等を確認することもあります。
「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格者との離婚であっても、許可される可能性はありますが、要件のハードルは高くなります:
「定住者」と離婚する場合:概ね5年以上の正常な婚姻関係・家庭生活の継続が必要。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格者と離婚する場合:概ね10年以上の継続が必要。
4.日本人実子扶養定住
許可要件
次のすべてに該当すること。
- 生計を維持するに足りる資産または技能を有していること。
- 日本人との間に出生した子を監護・養育しており、次にいずれにも該当すること。
a. 日本人の実子の親権者であること。
b. 現に相当期間、その実子を監護・養育していると認められること。
審査ポイント
- 婚姻期間が概ね3年未満であっても、変更が許可される事例は多くあります。
- 日本人父と外国人母の婚姻関係は要件ではありません。実務上、既婚の日本人男性と外国人女性との間の実子(愛人関係による出生児)も対象となります。
- 永住者又は特別永住者の実子を養育する外国人親は原則対象外ですが、親が「離婚定住」または「死別定住」に該当する場合は、「告示外定住者」として認められる可能性があります。
- 実子の日本国籍の有無は問われません。日本国籍がない非嫡出子については、日本人の父から認知されていることが重要です。生後認知を受けているものの、その認知が日本人の実子の出生から相当期間の後になされている場合は、認知に至る事情、その間の交流状況、認知の届出が遅延した理由等について審査されます。
- お子さんの日本での生活が継続的であるかどうかが重要です。特に学齢期(小・中学生)のお子さんについては、日本の学校での就学予定があるかが考慮されます。また、いったん本国に帰国した後に「短期滞在」で再来日し、定住者ビザへの変更を希望する場合でも、なぜ帰国したのか?なぜ再び日本で育てる必要があるのか?誰が子どもを養育するのか?などを具体的に説明することが求められます。
- 経済的な安定性(扶養能力)も大切です。ただし、すぐに十分な収入がなくても、親族の支援を受けながら仕事を探す計画があれば、許可される可能性もあります
5.婚姻破綻定住
対象者
許可要件
次の1または2のいずれかに該当し、かつ3および4に該当すること。
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日本で概ね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活を継続していたと認められる者。
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正常な婚姻関係・家庭生活を継続した後、DV被害を受けたと認められる者。
-
生計を維持するに足りる資産または技能を有していること。
-
公的義務を履行していること、または履行の見込みがあること。
審査ポイント
「婚姻が事実上破綻している」とは、婚姻関係が形式上継続しているものの、夫婦双方に婚姻を継続する意思がなく、同居・相互扶助等の夫婦関係が実質的に失われ、かつその状態が固定化し、修復または維持が見込めない状況をいいます。
その他の種類
6,「特別養子離縁定住」
7,「難民不認定処分後特定活動定住」
8,両親がすでに帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
9,かつて告示定住としての「定住者」の在留資格を有していた者
10,就労系在留資格により継続して10年程度以上滞在している者
11,出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
12,上陸拒否事由に該当することが発覚した「永住者」
13,父母に同伴して「家族滞在」又は「公用」をもって入国した上で、日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業後に進学せず、日本で資格外活動許可の範囲を超えて就労することを希望する者
14,日系3世である親の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」のうち、当該親は帰国するものの、日本に在学中であり、引き続き在学したいとして在留う希望する者
15,その他の類型

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