家族滞在ビザ

AGSが選ばれる理由
当事務所では、年間500件を超えるビザに関するご相談を承り、数多くのお客様の許可取得をサポートしてまいりました。
永住許可・就労ビザ・帰化申請など、幅広い案件を日々取り扱っており、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づいた的確な対応を強みとしています。
当事務所では、これまで積み重ねてきた豊富な経験と実績により、再申請を含めて申請成功率100%という結果を達成しております。
これは単に数字の上での成果ではなく、一つひとつの案件に真摯に向き合い、徹底した事前準備とリスク回避の工夫を重ねてきた結果です。
当事務所では、2017年以来、外国人支援一筋に歩んでまいりました。
就労やご家族との生活、永住や帰化といった人生の大切な節目に関わる手続を、これまで数多くお手伝いしてきた実績があります。
最新の情報や豊富な経験をもとに、安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
AGSの強み







家族滞在ビザとは
在留資格「家族滞在」は、日本で在留している外国人(扶養者)が、扶養する配偶者・子を日本に呼び寄せ、または日本で一緒に在留して日常生活を送るための在留資格です。
扶養者の在留資格は以下に該当することが必要です:
家族滞在ビザの申請対象
- 配偶者
- 実子
- 6歳以上の養子
「家族滞在」ビザをもって、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ
父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合には、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの学歴等の要件は満たさないこととなりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更の対象となる場合があります。
⇒⇒「家族滞在」ビザをもって、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ
よくある質問
Q1. 家族滞在で呼べるのはだれですか?
A:基本は、配偶者(夫・妻)と子どもです。
「配偶者」は、法律上の結婚をしている夫・妻です。内縁(同居しているだけ)や婚約中は、原則として家族滞在の対象になりません。「子ども」は、実子が中心ですが、条件により養子なども検討対象になることがあります。
なお、父母(親)や兄弟姉妹は、家族滞在では原則として呼べません。別の在留資格を検討する必要があります。
Q2. 特定技能1号ですが、家族滞在を申請できますか?
A:原則できません。
特定技能1号は、制度として「家族と一緒に住むこと」を前提にしていません。そのため、配偶者や子どもがいても、原則として「家族滞在」では呼べません。
一方で、特定技能2号は、一定の条件で家族帯同が認められる制度です。
Q3. 技能実習や研修でも家族を呼べますか?
A:原則できません。
技能実習や研修も、制度の考え方として「日本で働きながら家族と生活すること」を前提にしていないため、家族滞在の申請は原則できません。
Q4. 特定活動の人は家族滞在になりますか?
A:ケースにより変わります。家族も「特定活動」になることがあります。
特定活動は、とても種類が多い在留資格です。そのため、家族を呼べる場合でも、家族の在留資格が「家族滞在」ではなく、家族も同じく特定活動として許可されることがあります。
Q5. 扶養できるかどうかは何で見られますか?
A:収入、貯金、家賃、生活費などのバランスで見られます。
入管は「家族が日本で生活できるか」を見ます。たとえば次のような点です。
- 扶養者の収入が安定しているか?
- 家賃や生活費が高すぎて、赤字にならないか?
- 貯金があるか?
- 家族が増えることで生活が成り立つか?
また、本国に扶養している家族がいる場合は、その人数も含めて「生活の負担」として見られることがあります。
Q6. 子どもが20歳以上でも対象になりますか?
A:学生などで親の扶養を受けている事情があれば、検討対象になることがあります。
一般には「子ども」は未成年をイメージされやすいですが、実務上は、学生で収入がなく、親が生活費・学費を出しているや、病気などで自立が難しく、扶養が必要などといった事情があると、検討されることがあります。
ただし、年齢が上がるほど「本当に扶養が必要か」が厳しく見られやすいので、理由の説明と資料が重要になります。
Q7. 扶養者が先に帰国したら、家族は不法になりますか?
A:家族滞在は「扶養者が日本にいて、扶養していること」が前提です。扶養者が帰国すると、その前提が弱くなります。すぐに不法在留になるとは限りませんが、次のリスクがあります。
- 更新や変更のときに不利になる可能性があります。
- 「今後どうするのか」を説明できないと、在留の継続が難しくなります。
帰国の予定がある場合は、出国前に帰国計画を整理しておくのがおすすめです。
Q8. 子どもをあとから呼びたいです。何が大事ですか?
A:これまで誰が育てていたか、なぜ事情が変わったか、日本で育てる必要性を合理的に説明することが大事です。
「あとから呼ぶ」場合、入管はよくこう考えます:なぜ最初から一緒に来なかったのですか?そのため、次の説明が重要です。
- これまで本国で誰が監護養育していたか?
- なぜそれが可能だったのか?
- 何が変わって、今は日本で親が育てる必要が出たのか?
Q9. 家族滞在から留学に変えた後、また家族滞在に戻せますか?
A:原則むずかしいです。進路と在留資格の計画が重要です。
いったん「留学」など別の在留資格に変えると、「次は何の目的で日本にいるのか」が変わります。その後、就職がうまくいかなかったからといって、簡単に家族滞在へ戻れるとは限りません。特に、成人に近い年齢の場合は「扶養される立場に戻る理由」が説明しにくくなるので、進学・就職・在留資格の順番を事前に考えることが大切です。
Q10. 家族滞在で来た子が高校を卒業したらどうなりますか?
A:条件を満たせば、定住者ビザや特定活動ビザへ変更できることがあります。
⇒⇒「家族滞在」ビザをもって、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
早期依頼割引制度
プラン① 基本報酬
基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。
プラン② 50%成功報酬
50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。
プラン③ 100%成功報酬
100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。
認定・変更
| 基本報酬 | 5万円 |
| 50%成功報酬 | 8万円 |
| 100%成功報酬 | 11万円 |
更新
| 基本報酬 | 2万円 |
| 50%成功報酬 | 4万円 |
| 100%成功報酬 | 6万円 |
- 報酬額はすべて消費税抜きとなります。
- 状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
- こちらの更新申請は「単純更新」の場合でございます。単純更新とは、前回申請時と同一の勤務先・業務内容で引き続き就労している場合や、身分関係・在留状況に変更がない場合に行われます。なお、「非単純更新」となる場合、原則として報酬は「認定・変更」と同額としております。
お問い合わせ
無料相談サービス
当事務所では、お問い合わせフォーム・メール・SNS(LINE、WeChatなど)を通じた文字によるご相談を、回数や内容にかかわらず一律で無料にて承っております。
有料相談サービス
当事務所では、対面での面談や電話、Zoom、SNS通話(ビデオ通話)などによるご相談は有料となります。
ただし、最終的に当事務所へご依頼いただいた場合には、ご依頼前のご相談は何回でも無料となり、頂いた相談料は報酬から控除いたします。
※ 有料相談をご希望の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
有料相談の料金
初回相談・追加相談を問わず、当事務所の相談料金は以下のとおりです。
- 30分以内:3,300円(税込)
- 60分以内:5,500円(税込)
- 60分を超える場合:以降30分ごとに3,300円(税込)が加算されます。
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