定住者ビザ

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定住者ビザとは
「定住者」は、特別な理由を考慮して、日本での居住(相当期間の在留)が認められた外国人に与えられる在留資格です。
定住者ビザと永住者の違い
| 定住者ビザ | 永住者 | |
| 在留期間 | 1年・3年・5年 | 無期限 |
| 更新手続き | 必要 | 不要(在留カードの更新のみ) |
| 活動範囲 | 自由 | 自由 |
| 安定性 | 更新や再入国の際に個別審査が行われる。 | 永続的に居住できる地位。
再入国許可を取得すれば長期間の出国も可能。 |
| 主な対象者 | 日系人・離婚定住・死別定住等 | 長期滞在者からの昇格者 |
定住者ビザの種類
「定住者」は、次の2つのタイプに分類されます。
① 告示定住
法務大臣が定める「定住者告示」に該当する場合で、在留資格認定証明書の交付を受けることが可能です。
定住者告示による日系人の受入れ範囲
- 日系2世(定住者告示3号)
- 日系3世(定住者告示4号)
- 3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(定住者告示6号)
- 4世については、入国後に成人に達し又は結婚した場合や就労することとなった場合であっても、「定住者」(告示外定住)の在留期間更新が認められます。
② 告示外定住
一方で、「告示定住」に該当しない場合でも、特別な理由を考慮して法務大臣が個別に在留を認めるケースがあります。
この場合、在留資格認定証明書の交付は受けられず(上陸特別許可または在留特別許可の場合を除く)、他の在留資格からの「在留資格変更」申請により「定住者ビザ」を得ることになります。
定住者ビザの代表的な事例
- 「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」在留資格を持っている外国人が日本人配偶と離婚、又は日本人配偶が死亡した場合、当該外国人は「定住者ビザ」を申請できます。
- 外国人が日本人との間に出生した日本人実子を扶養する場合、当該外国人は「定住者ビザ」を申請できます。
- 日本人と結婚した外国人の「連れ子」を日本から呼び寄せる場合、当該「連れ子」は「定住者ビザ」を申請できます。
- 祖父母は日本人など日系人は「定住者ビザ」を申請できます。

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
| 基本報酬 | 基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。
万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。 |
| 50%成功報酬 | 50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。 ただし、着手金のご返金は承っておりません。 |
| 100%成功報酬 | 100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。 |
※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。なお、状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
定住者ビザの認定・変更申請
| 基本報酬 | 7万円 |
| 50%成功報酬 | 10万円 |
| 100%成功報酬 | 13万円 |
定住者ビザの更新申請※
| 基本報酬 | 3万円 |
| 50%成功報酬 | 5万円 |
| 100%成功報酬 | 7万円 |








