永住許可申請

AGSが選ばれる理由
圧倒的な実績
年間500件を超えるビザに関するご相談を承り、数多くのお客様の許可取得をサポートしてまいりました。
当事務所では、永住許可・就労ビザ・帰化申請など、幅広い案件を日々取り扱っており、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づいた的確な対応を強みとしています。
成功率100%
当事務所では、これまで積み重ねてきた豊富な経験と実績により、再申請を含めて申請成功率100%という結果を達成しております。
これは単に数字の上での成果ではなく、一つひとつの案件に真摯に向き合い、徹底した事前準備とリスク回避の工夫を重ねてきた結果です。
外国人支援専門
2017年以来、当事務所は外国人支援一筋に歩んでまいりました。
就労やご家族との生活、永住や帰化といった人生の大切な節目に関わる手続を、これまで数多くお手伝いしてきた実績があります。
最新の情報や豊富な経験をもとに、安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
AGSの強み
当事務所では、基本料金に加え、50%・100%の成功報酬プランをご用意しています。
お見積書のご提示から1週間以内にご依頼いただいたお客様へ、5%割引を適用いたします。
当事務所にご依頼いただいた案件は、何度でも無料で再申請が可能です。
当事務所では、すべての案件に2名の担当者を配置し、万全の体制で対応いたします。
1都3県内での業務につき、交通費・通信費・日当などの実費は一切いただきません。
当事務所では、英語・中国語から日本語への翻訳を、追加料金なしで無料対応いたします。
永住許可申請事例

永住とは
日本の「永住権(永住者)」(永住ビザ)とは、外国人が日本で長期かつ安定して生活し、日本人とほぼ同じように就労・生活の自由を持てる在留資格をいいます。永住者の在留資格を持つと、在留資格の種類や在留期限の制限を受けず、自分のライフスタイルに合わせて自由に生活を選ぶことができます。
また、永住も他の在留資格と同様に在留カードが交付されます。永住の在留カードにも有効期限(通常7年)が設定されていますが、期限が来たときは在留カードの更新手続を行うだけで、他の在留資格のように在留審査が行われるわけではありません。
永住許可申請の要件
⇒⇒永住申請の3つの要件|年収・納税・出国日数等を専門家が解説
① 独立して生活の収入・資産があること
単に資産があるだけでは足りず、入管は「安定して継続的に得られる収入」を重視します。実務上は、単身の場合で年収300万円程度が一つの目安で、これを下回ると許可が難しくなります。扶養家族がいる場合は、1人増えるごとにおおむね80万円前後を上乗せした年収が必要と考えられます。
- 「うちは年収が少し足りないかもしれない…」
- 「扶養家族が多くて条件を満たせないのでは…」
とご不安ではありませんか?
AGS行政書士法人では、年収が目安に届かない場合でも、世帯全体の収入や預貯金、今後の収入見込みなどを丁寧に整理し、どのように説明・立証していくかを一緒に検討いたします!
「少し条件が足りないかも…」と感じていらっしゃる方は、まずは一度ご相談ください!
② 日本での居住が通算10年以上あること
原則として、日本での在留が通算10年以上あり、そのうち少なくとも5年以上は就労系の在留資格で継続して在留していることが求められます(高度人材、日本人の配偶者等などには特例あり)。
- 「途中で本国に戻っていた時期があるから、10年に足りないかもしれない…」
- 「一時帰国や出張で、日本を離れていた期間が長くて心配…」
- 「留学から就労に変わっているので、どこからカウントされるのか分からない…」
そのようなご不安はありませんか?
AGS行政書士法人では、お客様のパスポートの出入国記録や在留カード・在留履歴を確認し、「どの期間が10年に含まれるのか?」、「どの程度の出国ならリスクが高いのか?」などを、実務の運用を踏まえて丁寧にご説明いたします。
「今申請すべきか、もう少し待つべきか迷っている」という方は、まず一度ご相談ください!お客様の状況に合わせて、申請のタイミングや注意点をご一緒に検討いたします!
③ 公的義務を期限内に履行していること
ここでいう公的義務とは、主に税金・年金・健康保険・各種届出などです。永住申請の時点で未納がないことはもちろん、定められた期限内にきちんと納めていること、そしてそれを証明できる領収書や納付書、支払明細などが用意できることが大切です。
- 「昔、住民税の支払いが遅れたことがあって心配…」
- 「会社まかせにしていて、本当にちゃんと納付できているのか分からない…」
- 「国民年金や健康保険を払っていなかった時期があるかもしれない…」
そんなご不安はありませんか?
AGS行政書士法人では、納税証明書や年金記録、健康保険料の納付状況などを一緒に確認し、「どこまでが問題になるのか?」、「申請前に何を整えておくべきか?」を分かりやすくご説明いたします。必要に応じて、市区町村役場や年金事務所で取得すべき書類のご案内や、今後の対応方法についてもサポートいたします!
「過去に少し遅れがあるから無理かもしれない」とあきらめる前に、まずは一度ご相談ください!お客様の状況に合わせて、できる対策案を一緒に考えていきます!
④ 素行が善良で法律を守っていること
犯罪歴の有無だけでなく、交通違反の状況、転職後の届出義務を守っているか、資格外活動の有無なども審査の対象になります。日常的に法令を守って生活していることが確認できるようにしておく必要があります。
- 「過去にスピード違反や一時停止違反で何度か切符を切られていて心配…」
- 「転職したときに、入管への届出をしていなかったかもしれない…」
- 「アルバイトや副業をしていた時期があり、資格外活動にならないか不安…」
そのようなお悩みはありませんか?
AGS行政書士法人では、交通違反歴や届出の状況を一緒に整理し、どの程度リスクがあるのか?申請前にどんな準備や説明が必要かを分かりやすくご説明いたします。必要に応じて、事情説明書・申述書の作成もサポートいたします!
「昔の違反があるから永住は無理かも…」とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください!お客様の事情に合わせて、できる限り不利な点をカバーできるよう一緒に考えていきます!

永住権(永住ビザ)を取得するメリット
在留期間が無期限になる
日本の永住権(永住ビザ)を取得すると、在留期間は「無期限」となり、長期間母国に戻る場合でも、在留期間の更新を気にする必要はありません。
日本での生活・就労に制限がなくなる
永住権を取得すると、ホワイトカラー・ブルーカラーを問わず、また就労しないという選択も含めて、自由に働き方・暮らし方を選べるようになります(就労系の在留資格のような学歴・職種の制限がなくなります)。
配偶者・子どもの永住申請がしやすくなる
本人が永住を取得したあとは、一定の要件を満たせば、配偶者やお子さんは「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更することができ(ただし、多くは家族で一緒に申請します。)、「永住者の配偶者等」を持っている人も、就労の制限はなく,ホワイトカラー・ブルーカラーいずれの仕事にも就くことができますし、働かない選択も可能です。
日本人・永住者と離婚・死別しても日本に残れる
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格の人が離婚・死別した場合は、原則6か月以内に就労ビザや定住者ビザなど別の在留資格に変更しなければならず、条件に合わなければ帰国せざるを得ません。
これに対して永住者であれば、在留資格自体を変える必要がないため、離婚や死別があっても引き続き日本で長期的に暮らすことができます。
社会的な信用が高くなる
永住の在留資格を持っていると、不動産の購入、銀行ローン・教育ローンの申込み、お子さんの入学手続など、日常生活のさまざまな場面で「長期的に日本に住む人」として見てもらいやすくなります。
外国人であることは変わりませんが、就労ビザや留学ビザのままの人に比べると、社会的な信用度は明らかに高くなります。
永住ビザ申請の必要書類
- 「どんな書類を用意すればいいのか、いまいち分からない…」
- 「市役所・区役所、税務署、年金事務所など、どこでどの書類を取ればいいのか不安…」
- 「『過去〇〇年分』と言われても、本当に全部そろえられるのか心配…」
永住ビザ申請の必要書類は、在留資格・家族構成・お仕事の内容などによって変わり、ご自身だけで調べるのはとても大変ですね。
AGS行政書士法人では、お客様の状況を確認したうえで、「お一人おひとり専用の書類リスト」を作成し、必要に応じて、委任状を使った書類取得のサポートや、オンラインで取得できる書類の取り方についてもご説明します!
「何から準備を始めればいいか分からない…」という方こそ、まずは一度ご相談ください!書類集めの段階から、しっかりサポートいたします!

永住ビザに関するQ&A
Q:私の年収で申請が可能かどうか、どの基準を目安に考えればよいですか?
A:扶養家族がいない場合、少なくとも年収300万円程度が目安となります。近年は審査が厳しくなっているため、年収が概ね300万円に満たないと、他の事情との総合判断ではあるものの、不許可となる可能性があります(独身者であれば、年収が300万円にわずかに足りなくても、許可されることがあります。)。
ただし、この「80万円」という基準は、過去の許可事例や不許可事例の傾向を踏まえて導き出された推定値にすぎません。実際の審査では、申請人ごとの生活状況や扶養環境などが考慮されるため、必ずしも「平均年収に80万円を加えれば許可が下りる」というものではありません。あくまで参考となる「一つの目安」としてご理解ください。
Q:過去の交通事故による罰金が、永住権取得の審査にどのような影響を及ぼしますか?
A:交通違反について、単に通行禁止を通行した場合等1点ケースだけで素行善良要件を満たさないとはされませんが、明らかな故意による違反ケース(飲酒運転、無免許運転、30キロを超えるスピード違反等)では、素行善良要件を満たさないとされる可能性が高いです。
前科があるからといって、必ずしも永住許可が受けられないわけではありません。また、行政罰としての交通違反の「反則金」と刑事罰としての「罰金」は性質が異なり、反則金の支払いが直ちに永住申請に不利となるものではありません。
Q:永住許可申請の審査中に在留期間更新が不許可になった場合はどうなりますか?
A:在留資格の更新が不許可になってしまうと、永住申請も認められません。
このままでは日本に滞在できなくなるため、永住よりもまず現在のビザを確実に維持することが大切です。不許可理由を丁寧に確認し、必要に応じて再申請や別の在留資格の申請を一緒に検討していきましょう。
Q:永住権(永住ビザ)申請の審査中に転職をしましたが、問題はありますか?
A:就労系の在留資格をお持ちの方が転職された際には、必ず「就労資格証明書」を取得してください。
この証明書は、転職先での業務内容が現在の在留資格に適合していることを示す重要な書類であり、永住申請においても安心な書類となります。
当事務所では、この就労資格証明書の申請をはじめ、必要な書類のご案内から作成までしっかりとサポートしております。転職に伴う永住申請への影響がご不安な方も、ご安心してご相談ください。
Q:住民票などの証明書類は、自分で準備しなければならないのか、それとも事務所で対応してもらえるのでしょうか?
A:住民票などの各種証明書については、原則としてお客様ご自身にてご用意いただきます。もしご都合がつかない場合は、当事務所での代行も可能です。お気軽にご相談ください。
Q:永住権(永住ビザ)申請の際、申請者本人が入国管理局へ出向く必要はありますか?
A:入管にお客様ご自身で行っていただく必要はありません。
当事務所には申請取次行政書士が在籍しておりますので、ご依頼いただければ、入管への申請も含めてすべて代行いたします。
Q:永住許可申請の審査にはどれくらい時間がかかりますか?
A:出入国在留管理庁によると、永住者の在留資格申請における標準処理期間は「4か月〜6か月」とされています。
しかし、実務上はこの目安を大きく上回る例が少なくありません。2025年現在、約1年〜1年半以上かかるケースが多く報告されています。
- 入管庁が公表している標準処理期間:4〜6か月(現時点では変更なし)
- 一部の地方入管局:6〜10か月程度
- 東京入管局:おおむね10〜16か月、長い場合は18〜24か月(申請が集中している時期や、審査が厳しめに運用されている時期など)
⇒⇒永住ビザ申請でよくあるQ&A|年収・交通違反・審査期間等

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カードを代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
永住許可申請の報酬額
早期依頼割引制度
具体的には、お見積書をご提示してから1週間以内に正式にご依頼いただいた場合、基本報酬額から5%の割引を適用いたします。早めにご依頼いただくことで、手続開始までの準備期間をしっかり確保できるため、より丁寧かつ確実なサポートが可能となります。
「少しでも費用を抑えたい」「早めに安心したい」というお客様にとって大変ご利用いただきやすい制度です。ぜひこの機会にご活用ください。
プラン① 基本報酬 8万円
プラン② 50%成功報酬 12万円
プラン③ 100%成功報酬 16万円
※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。
お問い合わせ
中国語対応可能・24時間受付中
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