国際結婚・配偶者ビザ

AGSが選ばれる理由
当事務所では、年間500件を超えるビザに関するご相談を承り、数多くのお客様の許可取得をサポートしてまいりました。
永住許可・就労ビザ・帰化申請など、幅広い案件を日々取り扱っており、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づいた的確な対応を強みとしています。
当事務所では、これまで積み重ねてきた豊富な経験と実績により、再申請を含めて申請成功率100%という結果を達成しております。
これは単に数字の上での成果ではなく、一つひとつの案件に真摯に向き合い、徹底した事前準備とリスク回避の工夫を重ねてきた結果です。
当事務所では、2017年以来、外国人支援一筋に歩んでまいりました。
就労やご家族との生活、永住や帰化といった人生の大切な節目に関わる手続を、これまで数多くお手伝いしてきた実績があります。
最新の情報や豊富な経験をもとに、安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
AGSの強み






配偶者ビザ申請事例

配偶者ビザとは
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格は、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に区分されます。
この在留資格は、現に婚姻関係中の者が対象です。配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また、事実婚(内縁関係)の方は、この在留資格の対象にはなりません。
また、日本人または永住者の配偶者だけでなく、その子どもも条件を満たせば「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留資格を申請することが可能です。
日本人配偶者ビザの特徴
在留活動は無制限
職種・業種を問わず、職業を自由に選択することができます。通学や、アルバイトを制限なく自由にできるし、会社経営についても日本人と同様に1人でも、資本金が少額も、事務所の制限なく自由に会社を設立することができます。
永住許可申請の条件緩和
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者は、一定の条件を満たすことで、通常より短い期間で永住許可を申請することが可能です。
具体的には、婚姻関係を継続し安定した生活基盤を有している場合には、最短3年で「日本人の配偶者等」から「永住者」への在留資格変更を認められる可能性があります。
扶養されていなくても申請できる
日本人の配偶者等ビザは、「家族滞在ビザ」と違い、日本人配偶者に扶養されていなければならないという条件はありません。
申請人自身が収入を得て生活している場合でも、夫婦としての実態が認められ、安定した生計が確保されていれば申請が可能です。
配偶者ビザ申請のポイント
夫婦としての実体があることを示す資料が必要です。
単なる法律上の婚姻関係では足りず、社会通念上の夫婦として実際に共同生活を営んでいる事実を立証することが必要とされています。その婚姻の信ぴょう性を証明するために、各種資料の提出が求められます。
夫婦として生活を営むための十分な経済力が必要です。
婚姻の安定性と継続性が重要な判断要素となります。経済的基盤を示すために、申請人または主たる生計維持者の職業や収入を証明する書類を提出する必要があります。また、扶養家族がいる場合には、その扶養能力も審査の対象となります。
交際の経緯を説明し、資料で立証する必要があります。
審査では、結婚に至る経緯の合理性・継続性が重視されます。交際開始の経緯、交際期間、意思疎通の方法、挙式の有無、双方の過去の婚姻歴等について、客観的資料により立証が求められます。
ビザ更新時にも、婚姻の実体と経済力が審査されます。
日本人配偶者等の在留資格は、在留期間が満了する前に更新申請が必要です。更新審査でも、同居の実態や収入状況が重要視され、これらに不備があると不許可となることもあります。
中国人と結婚する手続き
中国人と日本人の国際結婚は、日中双方で婚姻手続きが必要です。結婚手続きは日本人同士の婚姻届とは異なり、どちらの国で先に手続きを行うかによって、必要書類や流れが大きく変わります。
中国方式(先に中国で結婚手続き)でも日本方式(先に日本で結婚手続き)でも婚姻自体は有効です。ただし、いまの居住地や今後の生活拠点によって「やりやすさ」が変わります:
- 中国人の方がすでに日本在住(在留カードあり):日本方式ー日本で先に手続きがスムーズなことが多いです。
- 中国で「結婚証」を取得したい:中国方式ー中国で先に手続きが必要になります。
中国人との国際結婚及び配偶者ビザ申請の注意点
中国の「結婚証」を取得したい場合は「中国方式」が必要
中国政府発行の「結婚証」を取得したい場合は、中国で婚姻登記を行う(中国方式)が必要になります。
先に日本で婚姻が成立していると、中国の婚姻登記処であらためて結婚証を発行する手続きができないため、結婚証の取得を希望される方は、手続きの順番にご注意ください。
離婚や死別を経験している場合別途書類が必要
中国人の方・日本人の方のどちらかに、離婚や死別などの経歴がある場合は、追加書類が必要になることがあります。(必要書類は提出先・状況により異なります。)
- 日本人側に離婚・死別の過去がある場合:離婚は離婚届受理証明書、死亡は死亡届受理証明書
- 中国人側に離婚・死別の過去がある場合:離婚調停書・離婚公証書、または死亡公証書
書類の「有効期限」に注意
書類には有効期限(提出期限)が設けられていることが多く、取り直しになるケースもあります。目安として、日本発行の書類は「3か月以内」、海外発行の書類は「6か月以内」と扱われることがあります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は原則として例外的な取扱いですが、婚姻の成立などにより「やむを得ない特別の事情」が認められる場合は、在留資格認定証明書がなくても許可されることがあります。

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
早期依頼割引制度
プラン① 基本報酬
基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。
プラン② 50%成功報酬
50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。
プラン③ 100%成功報酬
100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。
認定・変更(税抜き)
| 基本報酬 | 7万円 |
| 50%成功報酬 | 10万円 |
| 100%成功報酬 | 13万円 |
更新(税抜き)
| 基本報酬 | 3万円 |
| 50%成功報酬 | 5万円 |
| 100%成功報酬 | 7万円 |
- 状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
- こちらの更新申請は「単純更新」の場合でございます。単純更新とは、前回申請時と同一の勤務先・業務内容で引き続き就労している場合や、身分関係・在留状況に変更がない場合に行われます。なお、「非単純更新」となる場合、原則として報酬は「認定・変更」と同額としております。
お問い合わせ
無料相談サービス
当事務所では、お問い合わせフォーム・メール・SNS(LINE、WeChatなど)を通じた文字によるご相談を、回数や内容にかかわらず一律で無料にて承っております。
有料相談サービス
当事務所では、対面での面談や電話、Zoom、SNS通話(ビデオ通話)などによるご相談は有料となります。
ただし、最終的に当事務所へご依頼いただいた場合には、ご依頼前のご相談は何回でも無料となり、頂いた相談料は報酬から控除いたします。
※ 有料相談をご希望の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
有料相談の料金
初回相談・追加相談を問わず、当事務所の相談料金は以下のとおりです。
- 30分以内:3,300円(税込)
- 60分以内:5,500円(税込)
- 60分を超える場合:以降30分ごとに3,300円(税込)が加算されます。










