高度人材・高度専門職ビザ

AGSが選ばれる理由
当事務所では、年間500件を超えるビザに関するご相談を承り、数多くのお客様の許可取得をサポートしてまいりました。
永住許可・就労ビザ・帰化申請など、幅広い案件を日々取り扱っており、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づいた的確な対応を強みとしています。
当事務所では、これまで積み重ねてきた豊富な経験と実績により、再申請を含めて申請成功率100%という結果を達成しております。
これは単に数字の上での成果ではなく、一つひとつの案件に真摯に向き合い、徹底した事前準備とリスク回避の工夫を重ねてきた結果です。
当事務所では、2017年以来、外国人支援一筋に歩んでまいりました。
就労やご家族との生活、永住や帰化といった人生の大切な節目に関わる手続を、これまで数多くお手伝いしてきた実績があります。
最新の情報や豊富な経験をもとに、安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
AGSの強み







高度専門職ビザの概要
高度専門職ビザは近年以来たくさん注目されているビザです。ポイント制を導入され、70ポイント以上があればこのビザを申請することが可能です。
高度専門職ビザを取得すると、いくつの優遇があります。例えば在留期間は必ず5年や配偶者の就労ビザの要件の緩和、両親が条件付き来日することが可能などの優遇措置があります。
その中に最も関心されている優遇措置は永住条件の緩和です。一般的な就労ビザの場合は10年以上日本に引続き在留しなければ永住を申請することができませんが、高度専門職ビザの場合3年(70ポイント以上)、さらに1年(80ポイント以上)以上日本に在留すれば永住を取得することが可能です。
高度専門職の3つの活動類型(1号イ・ロ・ハ)
高度専門職は、活動内容により大きく3つに分かれます。
- 高度学術研究活動(1号イ):大学教員・研究者など
- 高度専門・技術活動(1号ロ):企業で働く技術者・専門職など
- 高度経営・管理活動(1号ハ):企業経営者・役員など
どの類型で申請するかによって、ポイント加点項目や立証資料が変わるため、最初の整理がとても重要です。
高度専門職の主な優遇措置(メリット)
1 複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間(70点以上の方)行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
4 配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
7 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
- 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
- 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
※提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいては、目処としている審査期間を超えることがあります。
高度専門職2号
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。 お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。 同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。 必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。 入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。 申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。 立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
早期依頼割引制度
プラン① 基本報酬
基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。
プラン② 50%成功報酬
50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。
プラン③ 100%成功報酬
100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。
認定・変更
| 高度専門職ビザの種類 | 基本報酬 | 50%成功報酬 | 100%成功報酬 |
| 高度専門職(イ・ロ) | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
| 高度専門職(ハ) | 30万円 | 50万円 | 70万円 |
更新
| 高度専門職ビザの種類 | 基本報酬 | 50%成功報酬 | 100%成功報酬 |
| 高度専門職(イ・ロ) | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
| 高度専門職(ハ) | 20万円 | 40万円 | 60万円 |
- 報酬額はすべて消費税抜きとなります。
- 状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
- こちらの更新申請は「単純更新」の場合でございます。単純更新とは、前回申請時と同一の勤務先・業務内容で引き続き就労している場合や、身分関係・在留状況に変更がない場合に行われます。なお、「非単純更新」となる場合、原則として報酬は「認定・変更」と同額としております。
お問い合わせ
無料相談サービス
当事務所では、お問い合わせフォーム・メール・SNS(LINE、WeChatなど)を通じた文字によるご相談を、回数や内容にかかわらず一律で無料にて承っております。
有料相談サービス
当事務所では、対面での面談や電話、Zoom、SNS通話(ビデオ通話)などによるご相談は有料となります。
ただし、最終的に当事務所へご依頼いただいた場合には、ご依頼前のご相談は何回でも無料となり、頂いた相談料は報酬から控除いたします。
※ 有料相談をご希望の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
有料相談の料金
初回相談・追加相談を問わず、当事務所の相談料金は以下のとおりです。
- 30分以内:3,300円(税込)
- 60分以内:5,500円(税込)
- 60分を超える場合:以降30分ごとに3,300円(税込)が加算されます。












