経営・管理ビザ

AGSが選ばれる理由
当事務所では、年間500件を超えるビザに関するご相談を承り、数多くのお客様の許可取得をサポートしてまいりました。
永住許可・就労ビザ・帰化申請など、幅広い案件を日々取り扱っており、豊富な実務経験と最新の法令知識に基づいた的確な対応を強みとしています。
当事務所では、これまで積み重ねてきた豊富な経験と実績により、再申請を含めて申請成功率100%という結果を達成しております。
これは単に数字の上での成果ではなく、一つひとつの案件に真摯に向き合い、徹底した事前準備とリスク回避の工夫を重ねてきた結果です。
当事務所では、2017年以来、外国人支援一筋に歩んでまいりました。
就労やご家族との生活、永住や帰化といった人生の大切な節目に関わる手続を、これまで数多くお手伝いしてきた実績があります。
最新の情報や豊富な経験をもとに、安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサポートを心がけています。
AGSの強み







経営・管理ビザの概要
経営・管理ビザは、経営ビザおよび管理ビザ2種類があります。
- 経営ビザは会社の経営者(代表取締役、取締役など)が日本において会社の経営活動を行うために取得するビザです。
- 管理ビザは会社の管理者(店長、部長など)が日本において会社の管理活動を行うために取得するビザです。
経営・管理ビザの申請にはさまざまな要件がありますが、基本的な条件としては、会社の設立や資本金の確保、事務所を用意すること、そして安定して続けられる事業計画書を作成することなどがあります。
また、在留期間を更新する時にも、事業の内容をきちんと説明する資料が必要になります。もし赤字の場合には、将来的に事業をどう改善していくかを示す事業計画書を提出しなければならないなど、審査はとても厳しく行われます。
さらに、2025年10月からは経営・管理ビザ申請の条件が大きく変わる予定です。これまで資本金は500万円以上で良かったのですが、改正後は3,000万円以上が必要になります。さらに「常勤の従業員を1名以上雇用すること」が必須となり、資本金と雇用の両方を満たさなければなりません。経営者自身の経験や学歴についても条件が追加され、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」が求められるようになります。加えて、公認会計士や中小企業診断士などによる事業計画を確認することが義務づけられます。
こうした改正は、新しく日本で事業を始めたい外国人起業家にとって特に大きな影響を与えます。資本金3,000万円という条件は個人レベルでの起業には非常に高いハードルであり、飲食業や小規模な貿易、日用品の販売など小さなビジネスを考えている方にとっては大きな負担となります。出入国在留管理庁の試算では、現在経営・管理ビザを持っている約4万人に新しい基準を適用した場合、条件を満たせるのはわずか4〜6%程度とされています。つまり、多くの外国人起業家が新しい制度の下では参入できない可能性が高いのです。
経営・管理ビザの改正ポイント
1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
2 資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります 。
- 事業主体が法人である場合:株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
- 事業主体が個人である場合:事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
3 日本語能力について
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります 。
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者以外の方については、以下のいずれかに該当することを確認します。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4 経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位¹を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の実務経験²を有する必要があります。
- 外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
- 在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者¹の確認を義務付けます 。
- 施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士

依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
早期依頼割引制度
プラン① 基本報酬
基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。
プラン② 50%成功報酬
50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。
プラン③ 100%成功報酬
100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。
認定・変更
| 基本報酬 | 30万 |
| 50%成功報酬 | 50万 |
| 100%成功報酬 | 70万 |
更新
| 基本報酬 | 20万 |
| 50%成功報酬 | 40万 |
| 100%成功報酬 | 60万 |
- 報酬額はすべて消費税抜きとなります。
- 状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
- こちらの更新申請は「単純更新」の場合でございます。単純更新とは、前回申請時と同一の勤務先・業務内容で引き続き就労している場合や、身分関係・在留状況に変更がない場合に行われます。なお、「非単純更新」となる場合、原則として報酬は「認定・変更」と同額としております。
お問い合わせ
無料相談サービス
当事務所では、お問い合わせフォーム・メール・SNS(LINE、WeChatなど)を通じた文字によるご相談を、回数や内容にかかわらず一律で無料にて承っております。
有料相談サービス
当事務所では、対面での面談や電話、Zoom、SNS通話(ビデオ通話)などによるご相談は有料となります。
ただし、最終的に当事務所へご依頼いただいた場合には、ご依頼前のご相談は何回でも無料となり、頂いた相談料は報酬から控除いたします。
※ 有料相談をご希望の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
有料相談の料金
初回相談・追加相談を問わず、当事務所の相談料金は以下のとおりです。
- 30分以内:3,300円(税込)
- 60分以内:5,500円(税込)
- 60分を超える場合:以降30分ごとに3,300円(税込)が加算されます。
メール・LINE ・WeChat(中国語対応可能・24時間受付中)











