定住者ビザ|日本人と結婚 お子さまを日本へ呼び寄せた事例

埼玉県在住のフさん(中国籍)は、日本人のご主人と結婚して日本で生活されています。フさんには中国に前夫とのお子さま(当時10歳)がいて、「日本で一緒に暮らしたい」「日本の学校に通わせたい」という強いご希望がありました。しかし、お子さまはご主人(日本人)との実子ではないため、「日本人の子ども」としてはそのまま呼べず、どの在留資格で申請するのがよいかご不安をお持ちでした。

当事務所ではまず、

  • お子さまの親権・監護権がフさんにあること
  • 現在も生活費を送金して養育していること
  • 日本に来た後も日本人のご主人が一緒に育てる意思があること
  • 住居や生活資金が日本で十分に確保されていること

を丁寧にヒアリングし、これらを説明する「理由書」と「生活設計書」を日本語で作成しました。

また、中国にいる実父との関係や、なぜ今このタイミングで日本に呼び寄せたいのか(進学の時期、日本での安定した生活基盤が整ったことなど)も補足資料として整理し、学校予定表や住民票の写し、ご主人の収入資料もあわせて提出しました。

結果として、審査には数か月を要しましたが、「日本で家族として継続的に養育していく体制が整っている」と認められ、お子さまの「定住者」の在留資格認定証明書が無事に交付されました。現在は日本でご夫婦とお子さま3人で一緒に生活しており、フさんからは「連れ子でもきちんと説明すれば認めてもらえると分かって安心しました」というお声をいただいています。

このように、日本人と結婚した外国人の「連れ子」を日本へ呼び寄せる場合は、単に戸籍やパスポートを出すだけではなく、「だれが責任をもって育てるのか」「日本での生活が本当に成り立つのか」を書類できちんと示すことが大切です。

AGS行政書士法人では、中国語での聞き取り・書類の説明にも対応しておりますので、「うちのケースでも呼べるのか心配」という方でもご相談いただけます。

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