
Q&A
• スタンダードプラン
ご依頼時に報酬の全額をお支払いいただきます。最終的に不許可となった場合でも、原則として報酬は返金いたしません。ただし、当事務所の責任により不許可となった場合は、委任契約書の定めに基づき返金いたします。
• プレミアムプラン
完全成功報酬型のプランです。ご依頼時に報酬の50%をお支払いいただき、永住許可後に残りの50%をお支払いいただきます。最終的に不許可となった場合は、すでにお支払いいただいた50%を返金し、残りの50%もいただきません。
なお、プレミアムプランであっても、許可そのものを保証するものではありません。
お支払方法は、プランによって異なります。
• スタンダードプラン:ご依頼時に報酬の全額をお支払いいただきます。
• プレミアムプラン:ご依頼時に報酬の50%をお支払いいただき、永住許可後に残りの50%をお支払いいただきます。
いずれも「高度人材からの永住申請」に限定した当LP専用の特別料金です。立替金や特別に発生する実費については、報酬とは別にご負担いただく場合があります。具体的な金額と支払条件は、契約前にお見積書及び委任契約書で明示いたします。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県内で通常の業務を行う場合、原則として、交通費・国内通信費・国内郵送費・宿泊費・日当などを別途請求することはありません。
ただし、次のような費用は、依頼者にご負担いただく場合があります。
• 国際電話や国際郵便にかかる費用
• 遠方への出張や、複数の都道府県にわたる業務に必要な交通費・宿泊費・日当
• 証明書などの発行手数料
• 許可時に入管へ納付する手数料・収入印紙代
• 公的書類の取得代行に関する報酬及び実費
• その他、通常の業務範囲を明らかに超える特別な費用
追加費用が見込まれる場合は、原則として事前に内容と金額をご説明いたします。
事務所が、再申請により許可を取得できる可能性があると判断する限り、原則として回数や期間を一律に制限せず、無料で再申請を行います。
ただし、無料再申請は、原則として当初ご依頼いただいた案件と同一の事情に基づく再申請が対象です。転職・独立開業・結婚・離婚・お子様の出生・世帯状況の変更などにより、当初の依頼時から事情や申請内容が大きく変わった場合は、業務量や難易度に応じて追加報酬をお願いすることがあります。
追加報酬が必要な場合は、必ず事前にお見積りを提示し、ご承諾をいただいた後に業務を進めます。
通常の永住申請と比較して、確認・検討・書類作成の量が著しく増える場合に、追加報酬をお願いする制度です。
例えば、過去に不許可歴がある場合、税金・年金・健康保険料の納付状況に問題がある場合、転職や兼業が多い場合、会社役員・個人事業主である場合、長期出国歴や違反歴がある場合などが考えられます。
難易度加算が見込まれる場合は、契約前にお見積書で明示します。同じ依頼内容及び事情である限り、契約後に予告なく報酬を追加することはありません。
ただし、契約後に申告されていなかった重要な事実が判明した場合や、依頼者の事情が大きく変わった場合は、改めてご説明のうえ、追加のお見積りを提示することがあります。
当事務所では、無料相談と有料相談をご用意しています。
お問い合わせフォーム・メール・LINE・WeChatなどを利用した文字によるご相談は、回数や内容にかかわらず無料です。
対面相談・電話・Zoom・SNS通話・ビデオ通話によるご相談は、有料となります。有料相談は事前予約制で、60分以内5,500円(税込)、以降30分ごとに3,300円(税込)が加算されます。
正式にご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた相談料を報酬から差し引きます。
配偶者やお子様も、それぞれ永住許可の要件を満たしていれば、同時に申請することができます。同居しているという理由だけで、自動的に家族全員が永住を許可されるわけではありません。
特に、高度人材本人に適用される「80点・1年以上」の在留期間の特例は、配偶者や扶養を受けるお子様には適用されません。そのため、本人が80点・1年の特例で申請する場合でも、ご家族については、それぞれの在留期間や在留状況などを別途確認する必要があります。出入国在留管理庁の高度人材ポイント制Q&Aでも、この点が明示されています。
ご家族が要件を満たしていない場合は、本人のみ先に申請し、ご家族は適切な時期に改めて申請する方法をご案内します。
同居のご家族が同時に申請する場合は、1名につき2万円(税抜き)の追加報酬となります。
当事務所にご依頼いただいたことだけを理由として、入管の審査が優先されたり、審査期間が短縮されたりすることはありません。
ただし、当事務所では、申請前に高度人材ポイント、税金・年金・健康保険、転職歴、家族関係などを詳細に確認し、必要な説明書や資料を可能な限り整えたうえで申請します。
書類の不足や説明不足による追加資料の提出を減らすことで、不要な審査の遅れを防ぎ、入管が申請内容を確認しやすい状態にすることができます。
実際の審査期間は、申請先の入管、混雑状況及び案件の内容によって異なるため、事前に正確な許可時期をお約束することはできません。
もちろん、契約前に委任契約書案をお送りします。報酬、サービス内容、返金条件、無料再申請の範囲などをご確認いただき、疑問点がなくなってから契約を締結します。
永住申請は審査が長期に及ぶことがあるため、当事務所では、依頼者との信頼関係を大切にし、原則として面談を行ったうえで契約を締結しています。
遠方や海外にお住まいの場合など、対面での契約が難しいときは、郵送またはオンラインで書面を取り交わすことも可能です。
法令や入管の運用変更が申請に影響する場合は、その内容と予想されるリスクを速やかにご説明します。そのうえで、申請を継続するか、申請時期を変更するか、契約を終了するかを協議します。
変更によって許可の見込みが著しく低下し、契約を終了する場合は、それまでに完了した業務と発生済みの実費を精算し、未実施の業務に相当する報酬を返金します。
具体的な精算方法は、業務の進捗状況に基づいて判断します。
永住を許可するかどうかは、最終的に法務大臣が個別に判断するため、行政書士が許可を保証することはできません。
プレミアムプランの完全成功報酬は、許可そのものを保証する制度ではなく、万一不許可となった場合の費用負担を軽減するための料金制度です。
当事務所では、ご依頼前に許可の可能性と考えられるリスクを確認し、現時点で申請すべきか、条件を整えてから申請すべきかを率直にご説明します。
永住許可申請をしても、現在の在留資格の在留期間は延長されません。
審査中に在留期限を迎える場合は、在留期限までに、現在の在留資格について別途更新許可申請を行う必要があります。永住申請中であることを理由に更新手続をしなかった場合、不法残留となるおそれがあるため注意が必要です。
はい、一定の要件を満たせば申請できます。
現在「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格であっても、申請時と基準時に高度人材ポイントが80点以上または70点以上あり、必要な在留期間を満たしている場合は、「みなし高度人材」として永住申請が可能です。
具体的には、80点以上の場合は原則として1年以上、70点以上の場合は原則として3年以上の継続在留が必要です。ただし、ポイントだけでなく、税金・年金・健康保険、素行、生計、現在の在留資格への適合性など、永住許可のその他の要件も満たす必要があります。









