「届出をしていない」が永住不許可の原因に?転職・退職・卒業時の重要な「届出」手続を解説。


はじめに

最近、永住許可申請のご相談の中で、「過去に転職したときの届出をしていなかった」「学校を卒業したときの届出を忘れていた」というケースが増えています。

入管への届出は、単なる形式的な手続ではありません。中長期在留者に課されている入管法上の義務であり、永住申請や在留期間更新の審査では、届出義務を適切に履行しているかどうかが確認されます。

特に、2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の要件の一つである「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の中で、納税・年金・健康保険とあわせて、「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」を適正に履行していることが明記されています。

永住許可申請で届出状況が確認される理由

永住申請では、年収や在留年数だけでなく、日本での在留状況が適正であったかも確認されます。

税金・年金・健康保険の納付状況と同じく、入管法上の届出義務を適正に履行しているかどうかも審査対象となります。

届出をしていない場合や、大幅に遅れて届出をした場合には、「公的義務を適正に履行していない」と判断され、永住不許可につながる重要な原因となります。

また、在留資格変更申請や在留期間更新申請においても、届出義務を適正に履行していることは、重要な審査項目とされています。過去に転職・退職・卒業・勤務先変更などがあったにもかかわらず、必要な届出をしていない場合、永住申請で不許可となる原因になるだけでなく、在留資格変更や在留期間更新の審査にも影響します。

特に、在留期間の決定にも大きく関係します。届出義務を適正に履行していない場合、たとえ更新や変更自体が許可されたとしても、「5年」の在留期間が認められず、「1年」または「3年」にとどまる原因となります。

「毎回1年しかもらえない」「なかなか5年の在留期間が出ない」という方は、年収や会社の安定性だけでなく、過去の届出漏れがないかを確認することが重要です。

よくある「届出」が必要なケース

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで転職した場合

「技術・人文知識・国際業務」「研究」「技能」「高度専門職1号イ・ロ」「高度専門職2号イ・ロ」など、会社との契約に基づいて在留している方は、次のような場合に届出が必要です。

  • 会社を退職した場合
  • 転職して新しい会社に入社した場合
  • 勤務先会社の名称が変わった場合
  • 勤務先会社の所在地が変わった場合
  • 勤務先会社が消滅、合併、破産などによりなくなった場合

これらは、原則として事由が発生した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。

留学生が卒業・退学・進学した場合

在留資格「留学」の方は、学校を卒業・修了・退学・除籍した場合や、別の学校へ進学・転校した場合などに届出が必要になります。

特に注意が必要なのは、大学や専門学校を卒業して、その後に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更するケースです。卒業後すぐに就労ビザへ変更する場合でも、「学校を卒業した」という事実自体について届出が必要になる場合があります。

高度専門職の方は特に注意が必要です。

「高度専門職1号」の在留資格は、所属機関が指定される在留資格です。

また、高度専門職1号イ・ロ・ハの方が転職する場合には、契約終了または活動機関からの離脱に関する届出に加えて、在留資格変更許可申請も必要です。

一方、「高度専門職2号」の方についても、転職や勤務先の変更があった場合には、所属機関に関する届出が必要となります。

家族滞在・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合

配偶者としての身分に基づく在留資格を持っている方は、配偶者と離婚した場合、または配偶者が亡くなった場合に、14日以内に届出を行う必要があります。

対象となる主な在留資格は、次のとおりです。

  • 家族滞在
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

なお、離婚の届出をしただけで、直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。ただし、配偶者としての活動を行っていない状態が続く場合には、早めに適切な在留資格への変更を検討する必要があります。

届出が不要と考えられる主なケース

すべての異動や変更について届出が必要になるわけではありません。

たとえば、派遣社員の方で、雇用契約を結んでいる派遣会社自体は変わらず、派遣先だけが変わった場合には、所属機関が変わっていないため、届出は不要と考えられます。

また、同じ会社内で支店や部署が変わっただけで、契約している会社自体が変わらない場合も、通常は転職の届出までは不要と考えられます。

ただし、会社の名称や本店所在地が変わった場合、合併により会社名が変わった場合などは、14日以内の届出が必要とされています。

届出を忘れていた場合はどうすればよいか?

届出期限は、原則として事由が発生した日から14日以内です。

14日を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置することは絶対に避けるべきです。現在の永住審査では、入管法上の届出義務を適正に履行しているかどうかが重要な審査項目となっているため、過去に届出漏れがある場合は、永住申請をする前に必ず届出を行うことが大切です。

すでに永住申請を提出している場合でも、審査中に届出漏れに気づいたときは、できるだけ早く必要な届出を行い、そのうえで、届出が遅れた理由や経緯を説明する書面を追加資料として提出することをおすすめします。

届出をしていない状態のままにしておくと、「公的義務を適正に履行していない」と判断され、永住不許可の原因となる可能性があります。そのため、届出漏れに気づいた時点で、速やかに事実関係を整理し、必要な届出と説明を行うことが非常に重要です。

届出はオンラインでも可能です。

所属機関に関する届出は、窓口への持参や郵送のほか、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで行うこともできます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html

電子届出システムを利用すれば、24時間365日届出が可能で、届出履歴や処理状況を確認することもできます。

郵送で届出を行う場合は、届出書と在留カードの写しを同封し、封筒に「届出書在中」と記載して送付します。郵送の場合、受付完了の連絡はされないため、追跡できる方法で発送することが推奨されています。

まとめ

届出は、手続自体は比較的シンプルですが、忘れてしまうと在留期間更新や永住申請に影響する可能性があります。

特に、次のような方は一度確認することをおすすめします。

  • 過去に転職したことがある方
  • 退職後、しばらく無職期間があった方
  • 留学から就労ビザへ変更した方
  • 学校を卒業・退学・転校した方
  • 高度専門職1号で転職した方
  • 勤務先の会社名や所在地が変わった方
  • 配偶者と離婚または死別した方
  • これから永住申請を予定している方

永住申請では、過去の在留状況も含めて総合的に審査されます。

「届出をしていなかったかもしれない」と不安がある場合は、そのままにせず、早めに確認・対応することが大切です。

AGS行政書士法人では、永住申請や在留資格更新の前に、過去の転職歴・届出状況・税金・年金・健康保険の履行状況を確認したうえで、申請の可能性を丁寧に判断しています。永住申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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