【2026年最新】高度人材80点で永住申請をお考えの方へ|1年で申請できる要件と注意点

はじめに
日本で長く安定して生活したいと考える外国人の方にとって、「永住申請」はとても大きな目標の一つです。
特に、高度人材ポイントが80点以上ある方は、通常よりも短い在留期間で永住申請を検討できる可能性があります。ただし、「80点がある=必ず永住が許可される」という意味ではありません。
永住申請では、ポイントだけでなく、年収、税金、年金、健康保険、入管への届出、出国歴、交通違反、家族構成など、さまざまな事情が確認されます。
この記事では、高度専門職・高度人材の基本から、80点で永住申請をする際の注意点まで、できるだけわかりやすくご説明します。
高度専門職・高度人材とは
「高度人材」とは、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを点数化し、その合計が一定以上になる優秀な外国人材のことをいいます。
入管の制度では、ポイント計算の結果が70点以上になる方が「高度外国人材」として扱われます。高度人材ポイント制は、優秀な外国人材の受入れを促進するため、通常の就労系在留資格よりも優遇措置を受けられる制度です。
高度専門職1号は、活動内容によって次の3つに分かれています。
| 区分 | 主な対象 | 代表的な例 |
| 高度専門職1号イ | 高度学術研究活動 | 大学・研究機関で研究、研究指導、教育を行う方 |
| 高度専門職1号ロ | 高度専門・技術活動 | ITエンジニア、技術者、金融専門職、企画、マーケティング、コンサルタントなど |
| 高度専門職1号ハ | 高度経営・管理活動 | 会社経営者、事業管理者など |
高度専門職1号の大きな特徴は、在留期間が原則5年になること、複合的な在留活動が認められること、一定の条件で配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同などの優遇措置を受けられることです。
また、高度専門職1号で3年以上活動している方は、一定の条件を満たせば「高度専門職2号」へ変更できる可能性があります。高度専門職2号になると、在留期間が無期限となり、ほぼすべての就労資格の活動を併せて行うことができます。
高度人材80点に達成しやすい加算例
高度人材ポイントは、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを組み合わせて計算します。
ここでは、実務上よく見られる80点以上の組み合わせ例をご紹介します。
| ケース | 例 | 加算内容 | ポイントの考え方 |
| 学歴、日本の大学卒業、年収、年齢、日本語能力で80点以上を狙いやすいケース | 20代のITエンジニア | 修士、日本の大学卒業、年収600万円以上、会社はイノベーション促進支援措置を受けているの中小企業である、29歳以下 | 学歴+20点、日本大学卒業+10点、年収+20点、会社+20点、年齢+15で合計85点達成 |
| 職歴と年収が安定している方に多いケース | 30代前半の専門職 | MBA、職歴7年以上、年収800万円以上、30〜34歳 | 学歴+25点、職歴+15点、年収+30点、年齢+10で合計80点達成 |
| 職歴と高年収を中心に80点以上を目指すケース | 30代後半の専門職 | 大学卒業、職歴10年以上、年収900万円以上、日本語能力N2以上、35〜39歳 | 学歴+10点、職歴+20点、年収+35点、N2+10点、年齢+5点で合計80点達成 |
高度人材80点による永住申請の要件
高度人材ポイントが80点以上ある方は、通常の永住申請よりも短い在留期間で永住申請を検討できる可能性があります。
ただし、80点以上のポイントがあるだけで、必ず永住が許可されるわけではありません。永住申請では、ポイントのほかに、在留状況、年収、税金、年金、健康保険、入管への届出、出国歴、交通違反なども総合的に確認されます。
1,80点以上を維持して、引き続き1年以上日本に在留していること
高度人材80点で永住申請をする場合、申請時に80点以上あることに加えて、1年以上継続して80点以上を有し、日本に在留していることが必要です。
そのため、申請時だけ80点以上であればよいわけではありません。1年前の時点でも80点以上あり、その後も継続して80点以上を維持していることが重要です。
2,安定した収入・生活基盤があること
永住申請では、日常生活において公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められます。
高度人材80点の方であっても、収入が不安定であったり、扶養家族に対して年収が不足していると判断されたりする場合は、永住申請で不利になる可能性があります。
特に、配偶者や子どもを扶養している方は、申請人本人だけでなく、世帯全体として安定した生活ができているかを確認されます。家族が一緒に永住申請をしない場合でも、扶養家族がいる場合は、世帯年収・扶養人数・生活費のバランスが重要になります。
なお、近年のガイドライン改訂により、独立生計要件における年収の審査水準は、以前よりも厳しく見られる傾向にあります。
具体的な金額基準は公式には明示されていませんが、以前の目安をそのまま参考にするのではなく、申請前に専門の行政書士へ相談し、現在の審査傾向を確認されることをお勧めいたします。
3,税金・年金・健康保険を適正に納付していること
永住申請では、住民税、年金、健康保険などの公的義務を適正に履行していることが非常に重要です。
特に注意が必要なのは、「最終的に納付していればよい」というわけではない点です。申請時点で納付済みであっても、本来の納期限内に納付されていない場合は、原則として消極的に評価されるとされています。
そのため、過去に住民税や年金、健康保険料の未納・滞納・納付遅れがある場合は、永住申請前に状況を確認し、必要に応じて説明資料を準備することが重要です。
4,入管法上の届出義務を適正に履行していること
転職、退職、所属機関の変更、契約終了などがあった場合、在留資格によっては入管への届出が必要です。
永住申請では、納税・年金・医療保険だけでなく、入管法に定める届出等の義務を適正に履行しているかも確認されます。
5,犯罪歴・交通違反などに問題がないこと
永住申請では、素行が善良であることも重要な要件です。
罰金刑や拘禁刑を受けている場合はもちろん、交通違反が多い場合にも注意が必要です。特に、短期間に複数回の交通違反がある場合や、飲酒運転、無免許運転、重大事故などがある場合は、永住申請に大きな影響を及ぼす可能性があります。
6,長期出国や頻繁な出国がないこと
高度人材80点による永住申請では、「1年以上継続して日本に在留していること」が重要です。
出国日数についても、次のような基準が一般的な目安とされています。
- 1回の出国が3か月を超えないこと
- 1年間の合計出国日数が100日を超えないこと
出張、帰省、家族の事情などで出国が多い方は、出国日数、出国理由、日本での勤務実態、生活実態を整理しておくことが大切です。
高度人材80点の制度は、永住申請までの在留期間を短縮できる大きなメリットがあります。しかし、80点を満たしているだけで永住が許可されるわけではありません。実際の審査では、ポイント、年収、税金、年金、健康保険、届出、出国歴、交通違反、家族構成、勤務状況、在留状況などが総合的に判断されます。
高度人材80点で永住申請する際の注意点
1年間ずっと80点以上を維持していることが大切です。
高度専門職1号の在留資格を維持するだけであれば、在留中に年齢や年収の変動で一時的に点数が下がっても、直ちに在留できなくなるわけではありません。
ただし、80点で永住申請をする場合は別です。
永住申請では、1年間継続して80点以上を有していたことが重要になります。たとえば、年齢が30歳になったことで年齢点が下がる場合、年収の加点が変わる場合、転職により年収や職務内容が変わる場合は、申請時期を慎重に判断する必要があります。
高度専門職ビザを持っていなくても申請できる場合があります。
いわゆるみなし高度人材(みなし高度専門職)のことです。
ただし、2027年4月1日以降は、在留期間について特に注意が必要です。令和8年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、令和9年3月31日までの間は在留期間3年を最長の在留期間として取り扱う経過措置が示されています。そのため、今後は在留期間5年を取得しているかどうかが、より重要になります。
高度専門職1号で転職する場合は手続が必要です。
高度専門職1号は、勤務先となる会社が指定される在留資格です。そのため、転職により勤務先が変わる場合、引き続き高度専門職1号として在留するには、在留資格変更許可申請が必要になります。
また、所属機関に関する届出も必要です。転職・退職の届出を忘れていた場合、永住申請で不利に評価される可能性があります。
配偶者と子は、本人と同じ1年短縮の対象ではありません。
高度人材本人が80点以上で1年後に永住申請できる場合でも、配偶者や子が当然に同時に永住許可されるわけではありません。
実務上、高度人材本人が先に永住許可を取得した後、配偶者は「永住者の配偶者等」、子は「定住者」などへ在留資格を変更し、その後、日本での在住状況や在留期間、収入、税金・年金・健康保険の履行状況などを確認したうえで、概ね日本に在住してから3年程度を目安に永住申請を検討するケースが多くなります。
高度人材80点→永住の必要書類一覧
- 永住許可申請セルフチェックシート(就労資格用)
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) ♦令和8年6月14日以降1歳以上16歳未満の方について顔写真が必要となります。
- 理由書
- 履歴書
- 住民票
- 了解書
- 高度専門職ポイント計算表
- (みなし高度人材)高度専門職ポイント計算表 ♦永住許可申請の時点及び永住許可申請の1年前の時点
- 高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー
- ポイントを証明する書類
- 預貯金通帳又はWeb通帳の画面等
- 自宅の賃貸借契約書のコピー又は不動産の登記事項証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の運転免許証、在留カード、マイナンバーカード等身分事項を明らかにする書類のコピー
- スナップ写真
- 自宅の写真
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
- 日本語能力証明書
- 持っている資格証
- 嘆願書
- 日本への貢献に係る資料 ♦ある場合
- パスポート ♦一時預かり
- 在留カード ♦一時預かり
- 在職証明書 ♦「高度専門職1号(イ)、(ロ)」の方
- 雇用契約書のコピー ♦「高度専門職1号(イ)、(ロ)」の方
- 源泉徴収票のコピー ♦「高度専門職1号(イ)、(ロ)」の方
- 給与明細書のコピー ♦「高度専門職1号(イ)、(ロ)」の方
- 登記事項証明書 ♦「高度専門職1号(ハ)」の方
- 定款のコピー ♦「高度専門職1号(ハ)」の方
- 営業許可書のコピー ♦「高度専門職1号(ハ)」の方 ♦ある場合
- 確定申告書控えのコピー ♦「高度専門職1号(ハ)」の方
- 直近1年分住民税の課税証明書及び納税証明書
- 直近1年分住民税の領収書のコピー ♦コンビニ支払いなどの場合
- 直近1年分源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」 ♦最寄りの年金事務所の窓口又は電話にてお問い合わせください。
- マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの) ♦マイナ保険証を所持している方
- 「資格確認証」(写し) ♦マイナ保険証を所持していない方
- 直近1年間の国民年金保険料領収証書のコピー ♦国民年金に加入していた期間がある方
- 健康保険被保険者証のコピー ♦健康保険に加入している方
- 国民健康保険被保険者証のコピー ♦国民健康保険に加入している方
- 直近1年間の国民健康保険料(税)納付証明書 ♦国民健康保険に加入している方
- 直近1年間の国民健康保険料(税)領収証書のコピー ♦国民健康保険に加入している方
- 直近1年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー ♦「高度専門職1号(ハ)」の方
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 ♦「高度専門職1号(ハ)」の方
上記は一例であり、ケースによっては不要な書類があったり、追加で書類が求められる場合もあります。
AGS行政書士法人へ依頼するメリット
高度人材80点の永住申請は、一般的な永住申請よりも在留期間の要件が短くなる一方で、ポイント計算や証明資料の整理がとても重要になります。
AGS行政書士法人では、永住申請を主要業務として取り扱っており、永住申請は当法人の全業務の約70%を占めています。
さらに、AGSは東京・港区に事務所を構えております。港区周辺には、外資系企業、IT企業、金融機関、コンサルティング会社、専門職人材が多く、高度人材として永住申請を検討される方からのご相談も多くいただいております。そのため、高度人材ポイントの計算だけでなく、年収の見方、勤務先の変更、在留資格との関係、家族の将来的な永住申請まで、実務上の注意点を踏まえたサポートが可能です。
高度人材80点の永住申請は、申請できるタイミングを間違えると、せっかくのチャンスを失ってしまうことがあります。
「今の点数で申請できるか分からない」、「1年前の時点でも80点があったか確認したい」、「転職したことが永住申請に影響するか不安」、「家族も将来的に永住申請したい」
このようなお悩みがある方は、早めに専門家へご相談ください!

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