【2026年改定】永住申請に必要な世帯年収は?1人〜4人世帯の参考額を紹介

新しい年収基準はいつから適用?申請済みの方への影響

2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。新しいガイドラインの適用は原則として2027年4月1日以降の申請からですが、収入に関する部分は先に適用され、すでに申請して結果を待っている方にも影響します。

この記事では、適用時期、当事務所の考え方、そして日本の家庭の収入水準を知るための参考資料をご紹介します。

※2026年10月25日時点の公表情報に基づいています。

まず確認したいのは、申請した日と、2026年10月1日時点の審査状況です。今回、先に適用されるのは、新しいガイドラインの「収入」と「公共の負担とならないこと」に関する部分です。申請時期による違いは、次のとおりです。

申請した日・審査の状況 適用されるガイドライン
2026年3月31日までに申請 従前のガイドラインを適用
2026年4月1日〜9月30日に申請し、10月1日時点で審査中 従前のガイドラインを基本とし、「収入」「公共の負担とならないこと」は新しい規定を適用
2026年10月1日〜2027年3月31日に申請 従前のガイドラインを基本とし、「収入」「公共の負担とならないこと」は新しい規定を適用
2027年4月1日以降に申請 新しいガイドラインを適用

例えば、2026年5月に申請し、10月1日になっても結果が出ていなかった方は、新しい収入の規定の対象です。 一方、2026年3月に申請した方は、10月1日時点で審査中であっても、今回の先行適用の対象にはなりません。

また、改定前の申請への適用には「10月1日時点で申請中」という条件があります。2026年4月以降の申請をすべて一律に扱う、という意味ではありません。

年収審査のポイントは「世帯人数」と「収入の継続性」

世帯年収は、住まいと家計を共にする家族の収入を合わせて考えます。

例えば、夫婦と子ども1人で暮らしている場合、基本となる世帯人数は3人です。働いている人が夫婦のうち1人でも、2人でも、家族全体の人数で確認します。

夫婦の収入がいずれも合算の対象になる場合、申請者の年収が500万円、配偶者の年収が300万円であれば、合計800万円を世帯年収として検討します。

1人暮らしの場合は、ご本人の年収がそのまま世帯年収になります。

実際の申請では、家族の収入をどこまで合算できるかも重要です。新しいガイドラインには、例えば次のような取扱いが示されています。

  • 「家族滞在」の在留資格で、資格外活動許可を受けて得たアルバイト収入は、世帯年収への合算対象になりません。
  • 海外に住む親族を含め、申請者が扶養する親族は、同居していなくても審査上の世帯人数に加算されます。
  • 成人して親の扶養から外れている方については、親の収入を加えずに収入水準を確認する扱いがあります。

「継続性」は、収入が途切れていないかに加え、必要な水準に継続して達しているかという点が重要です。

例えば、毎年収入があっても、必要とされる水準に達しているかは別に確認する必要があります。また、今年だけ賞与が大きく増えた場合や、転職によって今後の給与が上がる予定の場合も、その金額だけで継続性を判断することはできません。

なお、ガイドラインの「収入」の規定には、すべての申請に共通する「何年連続で達していれば認められる」という具体的な年数は示されていません。「今年の年収が上がったから大丈夫」と決めつけず、ご自身のこれまでの状況を確認することが大切です。

具体的な基準額は、公表されていません。「1人なら年収〇〇万円、3人家族なら〇〇万円」という審査上の金額について、公表する予定はないと説明しています。また、永住許可の審査は、申請者それぞれの事情を総合的に考慮して行うとしています。

当事務所の考え方:「勤労者世帯」の収入水準を参考に

具体的には、次の2つのデータを確認します。

  1. 勤労者世帯(年齢制限なし)
  2. 世帯主が60歳未満の勤労者世帯

現時点では、どちらか一方に限定せず、両方の収入水準を参考にしながら、世帯人数、合算できる家族の収入、扶養状況、収入の安定性などを踏まえて、申請の見通しを検討します。

会社員など、働いて得る収入を中心に生活している方については、同じように働く世帯のデータが、収入状況を考える参考になるというのが当事務所の考え方です。

日本の家庭の収入水準を知る資料として、まず参考になるのが、総務省統計局の「家計調査」です。

家計調査では、家庭の収入と支出を継続して調べており、世帯人数や世帯主の年齢などに分けて家計の状況を確認できます。年間を通じた最新の結果は、2025年平均です。

⇒⇒ 総務省統計局「家計調査・調査結果」

この調査でいう「勤労者世帯」は、世帯主が会社員や公務員などとして雇われて働いている世帯です。会社の社長・取締役などを世帯主とする世帯は、この区分から除かれます。

1人〜4人世帯の年収参考額

2025年平均のデータから、月平均の「実収入」を12倍して年間の参考額にすると、次のようになります。

世帯人数 勤労者世帯〈年齢制限なし〉 世帯主が60歳未満の勤労者世帯
1人 約464.1万円 約488.3万円
2人 約674.3万円 約749.4万円
3人 約771.7万円 約813.4万円
4人 約889.7万円 約899.9万円

ここでいう世帯人数は、一緒に生活する家族全体の人数です。例えば、夫婦と子ども2人であれば、働いている人が1人でも2人でも、統計上は4人世帯として考えます。

家計調査のほかにも、収入を考える際に役立つ公的な資料

国税庁の「民間給与実態統計調査」は、民間企業などで働く人の給与水準を知る資料です。最新の2025年分では、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円となっています。これは、働く人1人当たりの給与の平均です。

⇒⇒国税庁「令和7年分民間給与実態統計調査結果」

当事務所では、数字だけを取り出さず、ご相談者の働き方や家族構成に合った資料を確認します。
最後に

永住申請の準備では、現在の年収だけでなく、これまでの収入の推移、家族それぞれの在留資格、扶養している方の人数も一緒に整理しておくと、ご自身の状況が分かりやすくなります。

これから永住申請をお考えで、「今の年収で申請できるか不安」、「家族の収入を合算できるか知りたい」という方は、当事務所へご相談ください。ご家族の人数や収入、扶養の状況を丁寧に確認し、年収についての疑問や不安を一つずつ整理しながら、申請に向けた準備をサポートします!

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